生前贈与

【生前贈与】相続時清算課税制度は将来の見極めが大切

使い方次第で非常に効果的な
「相続時精算課税制度」ですが、もちろん良い点ばかりではありません。

今回はそんな特例の気をつけるべき注意点を確認します。



①生前贈与した財産が値下がりした場合

この特例は名前の通り、相続が発生した際に
生前贈与した財産を持ちこして相続税を計算しますが、
その持ち越す額は相続時の時価ではなく、「贈与時の時価」となります。

例えば、評価2500万円の土地をこの特例で贈与したとして、
相続時には地価が暴落して1000万円になっていたような場合でも、
2500万円の評価として相続税を計算しなければなりません。


②贈与税の110万円控除を使えなくなる

一時的な資金の贈与には効果的なこの特例ですが、
毎年の110万円の控除は使えなくなるので、注意が必要です。


③親よりも先に子が死亡した場合

親よりも子が先に死亡した場合、
親が亡くなった時に相続人になるのは孫です。

しかし、この特例は自動的に孫に承継されてしまうのです。

仮に特例で譲り受けた財産をほとんど費消していた場合には、
孫は財産をもらっていないにもかかわらず、
相続税の納税をしなくてはならない可能性が出てしまいます。

上記の様に、この特例が最適かどうかはケースバイケースです。
しっかりとした展望での見極めが大切ということがわかりますね。

何をどうしたら良いのか、そんな疑問にも丁寧にご対応致しますので、
名古屋中日ビル8階相続あんしんセンターまでお問い合わせください。

相続お手続きの個別のサポート費用も明確であんしんです。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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