相続全般

日進市・長久手市で相続相談【遺言執行者選任の申立】





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本日は「遺言執行者」についてご紹介します。
聞きなれない言葉ですが、こちらを説明する前に、相続登記の基本事項をおさらいしてみます。

【前提として、被相続人A、相続人として配偶者のB、AB間の子のC、Cの子のDがいる場合で考えてみます。】

●ケース① Aが遺言を残していなかった場合
この場合、法定相続分(B2分の1、C2分の1)又は遺産分割協議で決めた相続分でB、Cに「相続」による登記をします。このとき、申請方式は単独申請というものであり、BとCの関与のみで登記申請できます。

●ケース② Aが遺言(Cに全てを相続させる)を残していた場合
この場合、遺言の内容どおりに「相続」による登記をします。このとき、登記申請はCのみですることができます。

問題となるのは次のケースです。

●ケース③ Aが遺言(Dに全てを相続させる)を残していた場合
この場合、Dは相続人ではないため、「遺贈」による登記をします。このとき、申請は義務者としてBとC、権利者としてDの3名による申請が必要になります。
このとき、遺産をもらえないB、Cが非協力的だと、Dのみでは登記申請ができないことになります。
(厳密には登記申請をDのみでする方法はありますが、たくさんの時間と労力がかかってしまいます。)

ここでスムーズな解決を図ることができるのが「遺言執行者」の制度です。
「遺言執行者」を選任してある状況であれば、B、Cの関与なしで登記が出来てしまうのです。
詳細はまた次回ご案内します。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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