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本日は、渉外登記(アメリカ国籍の相続人がいる場合)の相続手続きについて簡単に紹介します。

海外に居住している「日本人」の相続手続きについては、海外の日本大使館(日本領事館)で「署名証明書(サイン証明書)」や「在留証明書」を発行してもらうことで、相続手続き行うことが可能です。


一方で、本日のテーマであるアメリカ国籍の相続人がいる場合(例えば、国際結婚等で帰化している場合が考えられます。)は必要となる書類が大きく変わてしまいます。

この場合国籍がアメリカなので、日本の戸籍は発行されません。
また、必要となる書類も相続人が日本国籍でないため、原則として日本大使館(日本領事館)では発行されません。
(※管轄する大使館によって、元日本人であれば発行を受けられる場合もあります。)

ではどのような書類が必要となるのでしょうか。

原則としては、

① 日本戸籍離脱前の最後の除籍
② 帰化証明書
③ 署名証明書(サイン証明書)


の3つがあれば登記手続きができるようです。
(①②で該当者が相続人の資格を満たしていることを確定させ、(戸籍の代わり)③で印鑑証明書の代わりとするという判断でしょう。)

※②については英語表記のため、日本語訳の訳文を添付することが必要です。
※③については、現地の公証人(Notary Public)で遺産分割協議書にサインをし、認証を受けることで、書類としての適格性を満たすことができます。

相続において「海外」が関わってくると、手続きは煩雑となります。
お困りのお客様はお気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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