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相続税の申告|名古屋の相続あんしんサロン

相続税申告は確実に。相続税申告のこと、何なりとご相談下さい。


 

 



 
近況、相続税申告費用の安売りが散見されるようです。なぜ相続税申告までには相続発生後10ヶ月以内の期限が想定されているのでしょう。それは、それ相応の労力や時間をかけなければ適切な相続税申告が出来ないということに他なりません。
名古屋の相続相談あんしんサロン名古屋が、経験と実績豊富な担当税理士が、丁寧かつリーズナブルに相続税申告のお手伝いをさせていただきます。原則、相続税申告サポート費用は、資産総額の1%程度をお目安にお願いしておりますが、ご自宅の不動産とある程度の預貯金・有価証券といった、シンプルな案件につきましては、大きく減額させていただけるケースもございます。

相続税申告後、忘れた頃に税務調査が入り、多額の追徴課税及び延滞金、さらに追加のい税理士対応費用まで余分に取られて、結局高くついた・・・などということのないよう、税務調査リスクを最小限にし、確実かつ安心な相続税申告をご一緒に進めて参りましょう。
 

詳細はお電話無料相談をお気軽にご利用下さい。
  
 



    
  これまでは、相続税=富裕層の税金というイメージがありました。これは基礎控除や特例
  より、実際に相続税の対象となる人の割合は4%程度(東京近郊でも15%程度)と少なかっ
  たからです。

  ですが、2015年(平成27年)1月からの大増税(相続税改正)後は、地価の高い名古屋圏
  を中心におおよそ4人に1人が対象
と言われています。

  また、相続税は故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に税務署へ申告・納税しなければ
  なりませんが、課税対象となったことを知らずに申告を怠ると、加算税や遅延税などの重い
  負担
も加わってしまうため、注意が必要です。
 
  「うちは大丈夫だと思う・・」と考えたいところですが、少しでもグレーゾーンの方や申告
  が必要な方は、当サロンの資産税・相続税に強い税理士をどうぞご利用いただき、相続税
  リスクをクリアにしていきましょう。何なりとご相談下さい。



  

  1. 基礎控除額が現在の約6割に引き下げられ、課税対象者が大幅に増えた。
  2. 相続税の最高税率が55%に引き上げられ、資産家の負担が増えた。








相続の基礎控除の金額は、法定相続人(相続する権利を持つ人)の数によって決まります。


基礎控除額※1=3,000万円+600万円×法定相続人の数※2
 


※1 税制改正後は、[3,000万円+600万円×法定相続人の数]に変更
※2 相続放棄がなかったものとした数 

例:夫が亡くなり、その遺産を妻と子2人が相続する場合
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 

そのため遺産総額が4,800万円以下の場合には、申告する必要がありません。





最高税率55%までの段階設定がされており遺産総額の大きい資産家ほど税負担が重くなります。

相続税の速算表    納付税額=A×B-C

法定相続分に応じた取得金額(A)税率(B)控除額(C)
1,000万円以下10%-
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下
2億円超 3億円以下
3億円超 6億円以下
40%
45%
50%
1,700万円
2,700万円
4,200万円
6億円超55%7,200万円
※ 新税制改正後は、2億円超〜3億円以下:45%、6億円超〜:55%の税率枠が追加されました。





配偶者の税額軽減の特例

配偶者が取得した遺産のうち、次のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。

       
        1.配偶者の法定相続分相当額 
        2.1億6,000万円 

 



小規模宅地等の特例

相続や遺贈によって居住注用宅地、事業用宅地を取得した場合、その宅地の一定の面積まで、通常の評価額から80%または50%減額される特例です。
宅地の種類適用面積減額割合
居住用 特定居住用宅地330㎡80%
事業用 特定事業用宅地400㎡80%
特定同族会社事業用宅地
貸付事業用宅地200㎡50%


保険金の特例

死亡保険金には、残された家族の生活保障面が考慮され、税制上一定の非課税枠が設けられています。(相続税法第12条)
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数 ※

※相続放棄がなかったものとした数

相続税の計算の流れ



 



課税価格= {(相続・遺贈財産の価額)+(相続時精算課税の適用財産の価額)ー(債務・葬式費用の金額)}+(3年以内に生前贈与を受けた暦年課税の適用財産)




相続税の総額={(課税価格)―(基礎控除額)}×(各人の法定相続割合)×(税率)―(控除額)

例:課税価格が1億円で、法定相続人が妻と子2人の場合
 ① 1億円(課税価格)ー4,800万円(基礎控除額)=5,200万円(課税遺産総額)
 ② 妻:5,200万円×1/2(法定相続割合)×15%(税率)ー50万円(控除額)=340万円
   子供:5,200万円×1/4(法定相続割合)×15%(税率)ー50万円(控除額)=145万円
 ③340万円(妻の税額)+145万円(子の税額)×2人=630万円(相続税の総額)





(相続税の総額)×(各人の案分割合[各人の課税価格 / 課税価格合計])₋(各種控除)+(各種加算)

例:相続税の総額が630万円で、妻と子2人が、法定相続割合で分割した場合
 妻:630万円(相続税の総額) ×1/2(案分割合)ー315万円(配偶者の控除)=0円
(各人の納付税額)
 子A:630万円(相続税の総額) ×1/4(案分割合)=157万5,000円(各人の納付税額)
 子B:630万円(相続税の総額) ×1/4(案分割合)=157万5000円(各人の納付税額)
 ※配偶者は遺産の取得額が1億6,000万円までであれば、法定相続分(1/2)を全額控除


ご注意ください。





 



相続税がかかる場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して申告・納税を行われなければなりません。相続人が複数いる場合には、共同相続人の連名で申告書を提出します。もし期限内に申告しなかったり、少なく申告していた場合には、加算税や延滞税が課せられますので注意しましょう。
また、相続税の各種特例の適用を受ける際にも申告が必要になります、特例を適用した結果、相続税の納付がない場合でも申告書の提出が必要です。尚、申告期限内に遺産分割が済んでいないと、原則として特例の適用を受けることはできませんので注意しましょう。
ご不明な点は何なりと、栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにご相談下さい。






  • 配偶者に対する相続税額の軽減の特例
  • 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
  • 特定事業用資産の相続税の課税価格の計算の特例
  • 特例計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例

 

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相続税でご不明なことは、まずは何なりと電話無料相談でお確かめ下さい。出張相談にも万全で対応いたします。

愛知県内の相続税の税務署管轄・相談窓口は以下のとおりです。

【 ① 税務署名 】
【 ② 所在地  】
【 ③ 電話番号 】
【 ④ 管轄地域 】
【 ⑤ 署番号  】
 
① 熱田税務署
② 〒456-8711
  名古屋市熱田区花表町7番17号
③ 052-881-1541
④ 熱田区 南区 緑区 豊明市
⑤ 06115

 
① 一宮税務署
② 〒491-8502
  一宮市栄四丁目5番7号
③ 0586-72-4331
④ 一宮市 稲沢市
⑤ 06125

 
① 尾張瀬戸税務署
② 〒489-8520
  瀬戸市熊野町76番地1
③ 0561-82-4111
④ 瀬戸市 尾張旭市
⑤ 06123

 
① 小牧税務署
② 〒485-8651
  小牧市中央一丁目424番地
③ 0568-72-2111
④ 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡
⑤ 06119

 
① 昭和税務署
② 〒467-8510
  名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4
③ 052-881-8171
④ 昭和区 瑞穂区 天白区 日進市 長久手市 愛知郡
⑤ 06113

 
① 千種(ちくさ)税務署
② 〒464-8555
  名古屋市千種区振甫町三丁目32番地
③ 052-721-4181
④ 千種区 名東区
⑤ 06105

 
① 津島税務署
② 〒496-8720
  津島市良王(りょうおう)町二丁目31番地の1
③ 0567-26-2161
④ 津島市 愛西市 弥富市 あま市 海部郡
⑤ 06127

 
① 中川税務署
② 〒454-8511
  名古屋市中川区尾頭橋一丁目7番19号
③ 052-321-1511
④ 中川区 港区
⑤ 06117

 
① 名古屋北税務署
② 〒462-8543
  名古屋市北区清水五丁目6番16号
③ 052-911-2471
④ 北区 守山区
⑤ 06107

 
① 名古屋中税務署
② 〒460-8522
  名古屋市中区三の丸三丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎
③ 052-962-3131
④ 中区
⑤ 06101

 
①名古屋中村税務署
② 〒453-8686
  名古屋市中村区太閤三丁目4番1号
③ 052-451-1441
④ 中村区
⑤ 06111

 
① 名古屋西税務署
② 2〒451-8503
   名古屋市西区押切二丁目7番21号
③ 052-521-8251
④ 西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡
⑤ 06109

 
① 名古屋東税務署
② 〒461-8621
  名古屋市東区泉一丁目17番8号
③ 052-971-8665
④ 東区
⑤ 06103

 
① 半田税務署
② 〒475-8686
  半田市宮路町50番地の5
③ 0569-21-3141
④ 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡
⑤ 06

 
 














 


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