遺言作成の流れ|名古屋市中区の遺言あんしんサロン
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自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、自分ひとりで簡単に作成できる手軽な遺言であると同時に、形式不備や内容の曖昧さなどで、後々トラブルになることも多い遺言です。大切な家族を困らせることのないよう、法律に従ってしっかりとした遺言作成をいたしましょう。
以下の要件を満たす手書きの遺言を残し、大切に保管することとのみとなりますが、書き損じや、保管に不備が出やすく、慎重に作成されることをおすすめいたします。自筆証書遺言作成の基本ルール | 無効になる遺言の例 |
- 全文が自書してある
- 日付・署名・押印がある
- 書式(縦・横、「遺言」等の表題の有無)は自由
- 用紙や筆記用具は自由
- 訂正は民法で定められた方法で行う
| - 日付がスタンプで押されている
- 訂正箇所に押印がない
- 代筆で書かれている
- 録画や録音で作成してある
- 日付・署名・押印がない
- 夫婦連名で書かれている
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