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遺言の利点
   

1.法定相続分とは異なる割合で財産を分配させたい


2.財産の分配を自分自身で予め指定したい


   

3.法定相続人でない人に財産を残したい


4.自分が指定した条件を履行したら財産を残したい(負担付遺贈)


5.婚外子の認知をしたい


  

6.葬儀方法やお墓について指定したい


  

 





公正証書遺言自筆証書遺言
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遺言の種類
  

公正証書遺言


メリット デメリット






自筆証書遺言

   
自費で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。

メリット デメリット

  • 費用がかからない





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【 公正証書遺言作成時の公証役場一覧 】

                       〒461-0002
名古屋市東区代官町35-16
第一富士ビル3階
電話:052(931)0353
 
熱田公証役場〒456-0031
名古屋市熱田区神宮4-7-27
宝ビル18号館2階
電話:052(682)5973
 
名古屋駅前公証役場〒450-0003
名古屋市中村区名駅南1-17-29
広小路ESビル7階
電話:052(551)9737
 
春日井公証役場〒486-0844
春日井市鳥居松町4-151
電話:0568(85)9351
 
一宮公証役場〒491-0858
一宮市栄1-9-20
朝日生命一宮ビル5階
電話:0586(72)4925
 
半田公証役場〒475-0902
半田市宮路町273 柊ビル2階
電話:0569(22)1551
 
岡崎公証人合同役場〒444-0813
岡崎市羽根町字貴登野15
シビックセンター2階
電話:0564(58)8193
 
豊田公証役場〒471-0027豊田市喜多町六丁目3-4
電話:0565(34)1731
 
豊橋公証人合同役場〒440-0888
豊橋市駅前大通2-33-1
開発ビル9階
電話:0532(52)2312
 
西尾公証役場〒445-0852
西尾市花ノ木町3-3
丸万ビル3階
電話:0563(54)5699
 
新城公証役場〒441-1374
新城市字町並16
電話:0536(23)5768


   
     

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