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 預金解約・株式名義変更

預貯金(預金、貯金)や株式などの解約、名義変更手続きもお任せ下さい。




預貯金(預金、貯金)の解約


 銀行等の金融機関が口座名義人の死亡を確認した場合、口座の凍結を行います。
これは口座名義人が死亡した時点で、預金は被相続人の相続財産となり、一部の相続人が預金を勝手に引き出す事を防止する為にとられる措置です。また、口座凍結後は、預金を引き出すことも、預け入れる事も出来なくなります。
したがって、公共料金などの支払いを、被相続人名義の口座で行っていた場合、引き落としが出来なくなりますので注意が必要です。

相続人が被相続人の預金を承継するには、被相続人名義の口座名義を相続人名義に変更する「名義変更手続き」か、被相続人の口座を解約して預金の支払いを受ける「払戻し請求手続き」をする事になります。

各金融機関は「名義変更手続き」「払戻請求手続き」を受けた場合、手続き請求者が正当な権利をもっているのかどうかを確認できなければ手続きに応じてくれません。本来相続財産が金銭の場合、法的には遺産分割協議等を経ずとも、各相続人の法定相続分の割合で帰属しますので、一部の相続人からその者の法定相続分の割合による払戻し請求に対して、金融機関等は応じなければならに義務があります。

しかし、相続人同士のトラブルに巻き込まれる可能性があることから、手続上の関係で金融機関が払戻しに応じる事はほとんどありません。
したがって、相続人から手続きを請求するには遺産分割協議等で、被相続人の口座を承継するものが特定されている必要があり、またそれらを証明する書類として、戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書等、様々な書面を用意する必要が生じます。

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株式、有価証券の名義変更、解約

株式などの有価証券については、まず、どこの証券会社が窓口であるかを確認する必要があります。株式自体の存在を知らずに、配当通知などでその株式の存在を知るケースもあれば、株券があるため、存在自体は認識しているものの、相続手続きの窓口となる証券会社が特定できず、郵送物による調査や、㈱証券保管振替機構への有料照会を行うことで、その窓口等を特定していくこととなります。
 
上記預貯金と同様に、特定できた証券会社窓口へ相続手続きの申請を行うことになりますが、窓口の担当者が不慣れである場合や、相続部署が異なるなどの事情で、手続きがスムーズに進まないケースもよく耳にいたします。
また、証券会社ごとの取扱いにもよりますが、原則、相続人名義の証券会社口座を開設した上で、その口座に故人の株式を移管し、必要に応じて解約手続きをすすめる順序となります。
 
株式自体の相続・承継は勿論ですが、未払いの配当金なども残っているケースが多く、合わせて手続きを進める必要が生じます。また、今日では、ネットのみの証券窓口もあるため、その存在を発見するまでに時間がかかるとともに、その相続手続き自体もスムーズにいきにくいケースが増えているようです。IT化社会のため、故人の遺産調査の遺産調査の一環として、故人のPC、スマホ、タブレットなどのデータも調査することが大切な時代になりました。

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在職中にお亡くなりになられた場合は、所属先組織への各種相続手続きが必要となります。
(1)死亡退職届、(2)死亡退職金や弔慰金関係、(3)未支給給与・賞与の受領、(4)保険証の提出、(5)組織加入の積立金や年金などの一時金の受領など、相続開始後速やかに勤務先への手続きを行うこととなります。
 
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その他、官公署への各種届出、葬祭料・埋葬費等の支給、入院保険給付金、生命保険金、弔慰金、簡保、医療費控除還付請求、死亡退職金、遺族共済年金、不動産の管理・処分や税務申告(準確定申告・相続税申告)など。

各種保険、公共料金、NHK料金、賃貸不動産関係、電話料金、貸付金、出資金、各種免許証・自動車、ゴルフ会員権などの名義変更。

各種カード、運転免許証、携帯電話、借入金、会員証・メンバーズカード関係、レンタル契約の解約など。


 
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