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相続放棄と限定承認サポート|相続あんしんサロン名古屋


 
 



相続の放棄をするかどうか検討される際には、焦っても状況は変りません。まずは落ち着いて、相続の放棄の基本的知識と、これからやって良いことと。やってはいけないことを整理いたしましょう。
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故人の負の遺産や手元の財産などをどのようにしたら良いのか?遺品や生活家財道具は処分して良いのか?大家さんに敷金から家財処分代を充当するための同意書を求められたが印を突いていいのか?市区町村役場から連絡が入り、火葬や手元現金・遺品などを役場に一任する書類が来たが対応してよいのか?わずかな生命保険がありましたが受け取ってよいのか・・・

名古屋市中区栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにお任せ下さい。
まずはご一緒に整理していきましょう。動くのはそれからです。

 
   
相続放棄サポート限定承認サポート単純承認とは

 

                             

相続を放棄する必要性があるかどうか


必要性について

 
被相続人の残した多額の借金をどうして相続しなければならないのでしょう・・・不合理ですよね。

相続の放棄とは、相続人を多額の債務の相続から解放するために設けられた制度ですから大いに活用すべきです。また、今日の経済情勢からも、債務を相続する相続人の数は増え続けており、相続放棄手続きの知識は、既に相続が発生した人だけではなく、将来相続するかもしれない人にとっても必要になっています。
なお、プラスの財産がある程度ある方や、故人が保証人となっている保証債務リスクのある方については限定承認も検討されてはいかがでしょう。
  

限定承認については 〉〉〉こちら



効果について
  

 自己のために開始した相続の効力を、確定的に消滅させる
 相続の放棄をすると初めから相続人ではなかったことになる
 一身専属的権利なので他に相続人がいる場合でも単独での放棄が可能
 単独行為として行えるので、相続債権者等の同意もいっさい不要
 家庭裁判所への申述受理という厳格な要式行為によって効力が生じる
 相続開始前に「相続放棄契約」やそれに類する行為を行なっても無効
    
    
相続開始前の相続の放棄は出来ません。

 


                                             

相続放棄申立ての流れ

手続きの流れと注意事項


相談、打合せ、リスクの整理、確認

そもそも相続放棄をするべきかどうかは十分に検討しなければなりません。

まずは可能な範囲で正確な財産の状況を整理いたしましょう。(プラス財産とマイナス財産)
死亡後1月から月末をまたいだ2か月の間に、おおよそ正規の負債については、郵送物や債権者からの催促により整理できてくるものがほとんどです。
あせらず1月程度(~2カ月程度)は財産状況の整理を冷静に行うようにいたしましょう。

一方、すでに明確な債権者については、無視することはできませんので、「現在、相続の放棄を検討しているので、あと1月から2月程度で方向性が決まりますので、その間はお待ちください。」と対応していただくとよろしいでしょう。
なお、被相続人の住居が賃貸の場合には注意が必要です。安易に賃貸契約を解約し、敷金のやりとりを進めてしまうと、敷金の処分に該当するリスクもあるため、あくまで債権者の債権の保全に寄与する保存・管理行為の一環として対応するのが最善です。

その他、3か月の申立期限に間に合うかどうか、他の相続人や次順位相続人へ通知をすべきかどうか、プラスの財産をどうするのか、マイナスの負債及び債権者への対応をどのようにしていくのかなど、全体像をしっかりと精査した上で、相続放棄・限定承認・単純承認(普通の相続)を検討していくこととなります。   

 

申述書の準備作成

上記検討・整理の上、相続の放棄を実行していく場合は、相続放棄申述申立書を作成していくこととなります。

まずは、被相続人の除籍・住民票(除票)や放棄相続人の戸籍・住民票等公的証明書を収集していきましょう。
なお、兄弟姉妹相続や代襲(ダイシュウ)相続の場合は、被相続人の相続人であることを証明するために原戸籍(ハラコセキ)というものまで収集する必要がありますので注意が必要です。

次に、申立書の「申立ての趣旨」についても適切に記載していきましょう。
例えば、被相続人とそれまで音信不通のような場合には、市区町村役場からの電話連絡があった日と通知書が届いた日が異なることもあり、どのように記載していけばよいか迷う場合があります。

相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3ヵ月の期限がありますので注意いたしましょう。
なお、3ヵ月を経過していても相続の放棄が出来る場合がありますので、まずは最寄りの専門家に確認されることをおすすめいたします。

必要に応じて「期間伸長の申立て」を活用いたしましょう。
財産調査が複雑多岐にわたる場合や、申立人が認知症で法定後見人の審判を要する場合などは、この申立を行なうことでさらに3ヵ月の熟慮期間を得ておくことが最善でしょう。
                  


申立の実行

相続開始時の被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。窓口出頭、郵送申立てのどちらでも問題ありません。

あくまで、(申立書に不備がないことが前提)3ヵ月以内に管轄家庭裁判所に申述書を申立(提出)することが重要となります。
                            
家庭所管轄については 〉〉〉こちら 

    

家庭裁判所からの照会通知

相続放棄申述書を裁判所に提出すると、1~2週間程度(目安)で、照会書が申立人本人の住所宛に届きます。(専門家が代理受領する場合は専門家宛になされます。)

これは、申立人が本当に自分の意思で相続の放棄をしているかなどの確認を裁判所が行うためのものです。
照会書の指定個所必要箇所に載を行なった上で、裁判所に返送することとなります。

 

申立受理通知書

家庭裁判所より申述受理通知がなされると放棄の効力が生じ、「相続人は相続開始時より相続人ではなかった」こととみなされます。

受理証明申請をすることで証明書の発行を受けることができ、この証明書を各債権者に提示することで取り立てが止まります。
提示については、おおよそコピー郵送やFAX送信で足りているようです。


各債権者への対応


把握している債権者については、相続の放棄が完了したこと及び相続人ではなくなったので、今後催促等の連絡をしてこないように申述受理通知書または受理証明書を提示していきましょう。
また、将来にかけて新たな債権者が発覚した場合にも対応方法は同じです。

なお、次順位相続人がこれから相続の放棄をすすめていくケースや、管理者がいなくなったプラス財産について、相続財産管理人の選任手続きをすすめるなど、適切な引き継ぎがなされているかどうかにも注意いたしましょう。

相続財産管理人選任申立

大きなプラスの財産(不動産や価値のある自動車、高価品など)がある場合は、その財産を勝手に処分することはできず、その管理状態を引き継ぐべく相続財産管理人選任の申立を裁判所に対して行うことをおすすめいたします。

実は、相続の放棄が完了したらすべてが終わったわけではありません。放棄完了までに管理していた財産については、管理(適切な引き継ぎなど)義務が生じることがありますので、裁判所で選任された相続財産管理人に遺産のすべてを引き継ぎ管理させることにより、ようやくそれまでの煩わしい管理からすべて解放されることとなります。

なお、特別縁故者の申立てを行うことで、相続放棄をしても、被相続人の遺産の分配を受けられることがありますので最寄りの専門家に確認されることをおすすめいたします。
 
名古屋市中区の相続あんしんサロンへご相談下さい。

相続財産管理人選任申立については 〉〉〉こちら

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相続放棄の取り消し

 

相続の放棄をした後になって、「 見知らぬ不動産が実はあった・・・ 」「 貸金庫の中に現金や証券が保管されていた・・・」などというような場合には、放棄を取り消すことがはたしてできるのでしょうか?

たとえ熟慮期間(3ヶ月以内)であっても、いったん受理された放棄は取り消し(撤回)をすることは出来ません。相続の放棄を進める場合は、相続財産の十分な調査を行なったうえで申述をすることが大切です。



相続人が全員放棄してしまったら?


同順位の相続人が全員相続の放棄をした場合は、次順位の者が相続人となり、さらに次順位の相続人の全員が相続の放棄をしたような場合で、次順位の相続人が最終的に存在しない場合には、相続人が不存在となります。

 

相続人が不存在の場合は、相続財産管理人を選任し、その管理人が裁判所の許可を得て財産を処分・債権者に配当等を行なったあと、特別縁故者による財産分与請求がある場合には、その分与をしたあと、最終的に余った財産があれば国庫に帰属することになります。(合計13ヶ月程度かかる長期的手続きです。)

相続財産管理人選任申立については 〉〉〉こちら


 

   



1.相続の放棄には既判力がありません。

通常であれば相続債権者は相続の放棄をした旨を伝えれば、その債権の貸倒処理を行ない一件落着となるのですが、相続の放棄自体に疑義がある場合(例えば、法定単純承認事由が明らかに存在するケース・熟慮期間を合理的な理由なく経過していたケースなど)には、債権者から相続の放棄が無効である旨の民事訴訟が提起されることもあります。そのような場合、最終的な有効・無効の判断は、その民事訴訟手続きの中で判断されることとなります。


2.他の次順位相続人への通知義務がありません。


相続の放棄がなされると、他の共同相続人や、本来相続人ではなかった次順位者が相続人となるのですが、そのような場合に、放棄をしたことは、他の相続人や、次順位者の相続人に「通知」することが要件とされていないため、他の相続人は、知らないうちに放棄した人の債務を相続している状態となります。これは立法の不備ともいえるでしょう。

なお、実務の現場においては、少なからず次順位相続人となった方に対して、相続の放棄をすすめていただくとよろしい旨、連絡を入れておくことが最善ですが、親族との距離感・関係性・これまでの流れによっては、困難なケースもあるかもしれません。


3.限定承認も検討しましょう。


同順位の相続人の全員が相続の放棄をすると、本来相続人でなかった次順位者が自動で相続人となりますので、予期しない債務を他の親族に負担させることとなり心情的には迷惑をかけるので躊躇してしまうケースもあるといえます。このような場合は、以下で説明する「限定承認」が有効な手段の1つとなってきます。

限定承認については 〉〉〉こちら


4.熟慮期間(3ヶ月)を経過した相続の放棄については要注意


原則「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」というルールがありますが、最高裁判例は、その熟慮期間(3ヶ月)の起算点について、以下のような例外を認めています。「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当の理由があると認められる時には、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべき時から起算する。」というものです。よって、ひとえに3ヶ月経過しているからもう放棄は出来ないと諦めるのは早いといえます。まずは最寄りの専門家に確認することをおすすめいたします。


5.相続財産には手をつけないでください。


相続放棄手続き又は限定承認手続きを検討されている方は、絶対に故人の財産に手をつけないでください。

以下参照表のとおり、法定単純承認事由に該当する場合は、いかなる場合であれ、放棄は認められず、相続債務を承継しなければならなくなります。
ただし、結果として債権者に寄与することとなる財産の保全・管理行為などについては、一定のものが許されていますが、慎重な対応が要求されるでしょう。

くれぐれも相続財産には手をつけないで下さい。


  



法定単純承認に該当する×
 

法定単純承認該当しない○
 
 
 
×売却 例)土地の売却・賃貸
 ×壊す 例)売却のため古家を解体

 

 ○保存行為 例)建物の修繕
 ○地代・家賃・火災保険料の支払い
 ○上下水道・電気料金の支払い
 ○固定資産税の支払い

 
 
 

 ×権利行使 例)債権の取り立て
             例)賃料振込口座の変更通知
             例)株主権の行使
 
 
 ○通常の葬儀費用の支出
 ○通常の形見分け
 
 
 ×相続財産による債務の弁済
 
 
 ○ローンの自動引き落とし
 ○生命保険金での債務の返済
 (受取人が指定されている場合)
 
 
 ×遺産分割協議
 

 ○相続放棄・限定承認

 


相続放棄手続きは、簡単そうに見えて、実は非常に多くの問題をはらんでいます。自身の放棄手続きだけだからと安易にご自身でされようとするお客様もいらっしゃいますが、手続きの面のみならず、他相続人とのバランス、次順位相続人への対応、その他相続債権者からの問い合わせへの対応などなど、初めてのお客様には心身ともに非常に大きな負担・労力のかかる手続きです。相続の放棄をご検討されているお客様は、まずは専門家にご相談されながら手続きを進めることをおすすめいたします。
 
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限定承認手続きについて





 

どんな手続きなのか

相続によって承継したプラス財産の範囲を上限として、相続債務を弁済すれば足りるようにできる相続手続きです。よって、相続した遺産の中から、相続債務をすべて弁済できた場合の、あまりのプラス資産は当然相続できることとなります。
相続したプラス財産よりも相続した債務の方が大きい場合は、相続人の個人財産にまでは負担が来ないようにするための相続手続きです。
   


活用できるケース


1.遺産状況が不明確なケース


プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いのかが、ある程度調査をしても不明確なケースにおいては、限定承認という選択肢をとっておくと良いケースがあります。
例えば、プラスの遺産のほうがおそらく多そうだが、万一将来、大きな負債が見つかるリスクに備えてこの手続きを選択しておくという方法です。

また、被相続人が音信不通で亡くなったような場合で、ある程度のプラス資産はあるが、もしかしたら保証人になっているリスクがあるようなケースにおいては有効でしょう。
なぜなら、保証人としての債務(保証債務)は、主債務者が返済不能になった時に初めて、保証人に請求が来ることとなります。例えば、Aさんが事業資金1000万円を借りる際の保証人に故人がなっていたようなケースで、故人の死亡から3年後にAさんの債務返済が滞り、忘れたころに故人の相続人に対して債権者から催促があるようなケースです。
 

故人が(少し表現が悪いですが)お人好しなほうで、いろんな人の保証人をしているようなリスクを感じる方は、この手続きがおすすめです。
将来不確定要素の多い心配を日々抱えて生活されるよりも、この手続きにより、将来どんな負債が発覚しても大丈夫なように万全で備えておきましょう。


2.相続放棄をすると次順位の相続人(親族)に迷惑をかけてしまうケース


本来は相続の放棄をしたいが、相続の放棄を行うと、次順位の相続人(例えば故人の兄弟姉妹/相続人である子供からすればオジサン叔母さんなど)に負担、迷惑をかけることとなるため、そのような状況を作りたくないケースに有効です。

例えば、父が亡くなり、その相続人である配偶者(妻)と子供が相続の放棄をすると、次順位相続人である故人の兄弟姉妹(妻からすると義理の兄弟姉妹/子供からすると伯父さん叔母さん)に債務の相続負担がまわってしまうため、どんなことをしても迷惑をかけることを回避したいようなケースに向いています。
 
3.不動産の売却換価次第でプラスかマイナスかが不確定なケース


最近の傾向として、投資不動産を複数所有したまま亡くなられるケースが増加しているようです。
投機的不動産のケースは、流通価格の算定が難しいケースもあることや、売却が実現するまでの期間中の値下がりリスクも合わせて、故人の財産のプラスマイナスの判断に苦慮するケースが増えています。
不動産の売却換価に相応の労力をかけたとしても、まずはプラスが残りそうな場合は、原則、単純相続でも問題ないのですが、不確定要素の多い投機的不動産については、念のためこの手続きをおすすめするケースがあります。

なお、限定承認手続き上の不動産の売却については、原則、裁判所を通した競売又は鑑定に基づく売却が必要となりますので、費用対効果を考慮の上、慎重に手続きを選択されることをおすすめいたします。

 
 
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初回相談は30分無料です。



手続きの効果



限定承認により承継した債務の責任負担は限定的です。
相続した+財産の範囲内においてのみ債務を返済すれば足りますので、相続人固有の財産まで害されることがないのがメリットです。
相続の放棄をすると、次順位の相続人に迷惑がかかります。
この次順位の相続人に迷惑がかかるのを回避するために、この手続きを選択する大きなメリットがあるといえます。
保証債務リスクをゼロ%にすることが可能となります。
相続債務の存在を知らずに、単純承認をしてしまった後になって、ふと忘れたころに保証債権者より催促があった場合、すでに相続の放棄もできず、多額の保証債務を相続せざるを得ないという保証債務相続リスクが存在します。これは、主債務者が返済できている間は保証人への催促がなされないことがほとんどのため、保証人が亡くなった後、主債務者の返済が遅滞してはじめて顕在化してくるというケースです。ほんの少しでも被相続人が保証人になっているかもしれないとのリスクを感じられる場合は、この手続きという選択も検討されると良いでしょう。
先買権制度があります。
この制度は、限定承認をした相続人にのみ認められる制度で、例えば、先祖伝来の大切な遺産や、事業上どうしても手放せない工場など、本来は相続債権者への返済のために競売・換価されるべき遺産についてを、裁判所選任の鑑定人による適正な評価額であれば、その相続人が買い取ることができるという制度です。これにより、事業の継続・事業の再生が可能となり、また、先祖伝来のプライドを崩壊させない等の効果があるといえるでしょう。なお、担保権の実行までは阻止できませんので注意が必要です。



なぜ利用が少ないのか

1.そもそもあまり知られていないから。
2.プラスの遺産が多いのかマイナスの遺産が多いのかといった相続状況の絶対数が少ないから。
3.手続きが煩雑であるから。※専門家にお任せいただければ問題ありません。


  

   共同相続人全員で裁判所に申述する必要があります。1人でも協力
      しない相続人がいると、この手続きは出来ないことになります。

   3ヶ月以内に遺産目録を調整しなければなりません。

   相続債権者への官報公告及び知れたる債権者への個別の通知が必要です。

   売却の必要のある+遺産については競売し配当弁済をする必要があります。

   各相続債権者への対応が必要です。

   完了するまでに早くても半年~2年程度かかることがあります。

   弁護士や司法書士への費用が、相続放棄に比べ高額となります。

     料金については 〉〉〉こちら
     



税務上の問題点

  

   みなし譲渡所得税の発生により、プラスの遺産が残っても、手残りがかなり
     減少しやすいといえます。

   準確定申告期限(相続開始より4か月)を経過してしまうことによる加算税
     延滞税の発生リスクがあります。

     ※税務リスクを伴う場合は、当センター協力税理士が担当いたします。


 

単純承認について


相続人が、被相続人の権利義務のすべてを相続することをいい、「相続」とおおよそ同義です。
また単純承認は、各相続人が単独ですることができ、以下のような事由により故人の遺産を処分した場合には、相続したものとみなされ、相続の放棄や限定承認ができなくなりますので注意が必要です。



  相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
  相続人が相続を知ってから3 ヶ月以内に限定承認,又は相続の放棄を
     しなかった
場合
  相続人が、限定承認や相続の放棄をしたとしても、遺産の全部または一部
    を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで手続き上
    の財産目録に記載しなかった
場合

 




相続人が被相続人の一身専属的なもの(代理や委任契約上の地位など)を除く一切の権利・義務を全面的かつ無条件に承継することとなります。

相続債務(借金・保証)については、相続人の固有財産に対しても相続債権者から請求・執行をうける立場となります。




    相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認をしない限りにおいて
      は当然に単純承認をしたものとみなされてしまうので、単にプラスの遺産のみの相
      続の場合ならまだしも、例えば、明らかに借金等がある場合や、明らかではなくても
      借金等の存在リスクを感じる場合には、3ヶ月以内に何らかの手を打っておく必要
      があります。

    まさか被相続人に借金や保証債務があるとは知らずに、相続財産のほんの一部で
      も処分をすると単純承認したものとみなされ、借金や保証債務を相続しなければな
      りません。相続債務リスクを少しでも感じるお客様は、まずは相続財産には手を付
      けないことが大切
です。

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