預貯金等の名義変更

証券会社がわからない場合の相続手続き【名古屋で預貯金解約・株式の解約】

名古屋にお住まいの方へ、相続手続き(預貯金解約・名義変更や株式の解約手続き)についてのご案内です。

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今回は、相続手続きの中から、
【株式の解約・名義変更】についてご案内します。
(2015.12.18時点)


「株式の解約・名義変更」手続きをする際は、まずは窓口を特定する必要があります。

基本的に、窓口は「証券会社」となります。
(※通常は証券会社の口座(一般口座)に株式を保有していることが多いため。)
そのため、まずは、被相続人の遺品から窓口証券会社の資料を探して頂き、お問い合わせをしていただくことが最優先事項となります。

しかし、窓口証券会社についての資料が全く見つからず、窓口が不明であるケースがあります。
この場合は、以下の方法より、株式の解約手続きを取ることが考えられます。


1.「株主名簿管理人」(信託銀行が一般的です。)に問い合わせをすること。
(※資料としては、「配当金の案内」や、「株式の議決権行使書」等。)

2.「証券保管振替機構(ほふり)」で調査をすること。
(※資料が全く見つからない場合に有効。)


上記1<株主名簿管理人への問い合わせ>について

株式は証券会社等の口座(一般口座)に保有されていることが一般的ですが、「特別口座」に株式が保有されている場合があります。
この場合、証券会社ではなく、「株主名簿管理人」に口座が開設されているため、解約手続きの窓口は「株主名簿管理人」となります。
(※証券会社が関与していないため、当然証券会社の資料は見つかりません。)

証券会社からの資料が見つからず、信託銀行からの書類がある場合は、「特別口座」の可能性があるため、株主名簿管理人(信託銀行が多いです)に一度問い合わせてみて下さい。


【特別口座】
株券電子化(平成21年1月5日に実施)までに証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった上場会社の株券について、株主の権利を守るため、発行会社の申出により信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設された口座のことをいいます。


上記2<証券保管振替機構での調査>について

株式について資料が何も見つからない場合は、
「証券保管振替機構(ほふり)」で解約手続き窓口の調査をするのが有効な方法です。

「証券保管振替機構(ほふり)」に「登録済加入者情報」という書類の開示請求をすることで、株式が保有されている口座を持つ金融機関(解約手続きの窓口となる証券会社や信託銀行)を調査できます。

手続きは以下のとおりです。

①証券保管振替機能(ほふり)株主通知業務室に電話で開示請求の旨を伝える。
②案内される必要資料の提出
③開示請求に関する手数料の振込(1,620円)
④「登録済加入者情報」が送付される。

「登録加入者情報」が手元に届いたら、記載されている金融機関に問い合わせすることで、解約手続きの窓口を確認することができます。


【証券保管振替機構(ほふり)】
株式の名義書き換えに関する煩雑な手間をより簡単に行うために設立されている機関で、投資家が行うべき購入した株券の名義書き換えの業務を証券保管振替機構(ほふり)がまとめて行います。
ちなみに、現在新しく証券会社に口座を開いて普通に株を売買する場合には証券保管振替機構を利用することになります。


相続手続きや預貯金解約・名義変更や株式の解約は、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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