相続人の範囲

Q.再婚相手の連れ子は相続人になりますか?

A.養子縁組などをしていない限り、相続人とはなりません。

ただ、他に相続人がいない場合、家庭裁判所に請求することにより財産の分与を受けられることがあります。
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