遺言関連

遺言で権利侵害できない遺留分についての対策【名古屋・相続】

名古屋のお客様に遺留分が問題になる場合の遺言についてのご案内です。



遺言書を遺したとしても、権利が侵害できない
遺留分はトラブルの原因になることが多いものです。

実は、これは相続が始まる前に「生前放棄」ができるので、
事前の対策によって、相続後の争いの芽を摘むことができるのです。

将来相続人になる複数の子がいる場合には、
誰か特定の子に財産を渡したいと思い遺言しても、
侵害することのできない権利の遺留分の問題があります。

仮に遺留分を侵害するような遺言を作成してしまった場合には、
遺言の存在が相続人間の争いの種となってしまうことは珍しくありません。

そこで上述の通り、遺留分については生前に放棄ができるので、
それをしてもらうために何らかのメリットを用意するのです。

例えば、遺言によって相続させる相続人以外の相続人に対して、
生命保険に加入してその受取人をその相続人に指定することで、
遺留分の放棄を提案するのです。

このように生命保険の活用と親族間の語りかけによって、
相続人間の仲を悪くさせることなく、円満に進めていくという方法です。

その他にも各ご家庭にあった解決方法がありますので、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言についての個別サポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。


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名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】

名古屋にお住まいの方へ、相続手続き・相続放棄のご相談についてのご案内となります。

名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターをご利用ください。

無料電話相談もおすすめです。











今回は、海外在住の日本人の「遺言書作成」
についてご案内いたします。

近年、海外在住の日本の方が増えています。
配偶者が外国の方である場合、日本にある不動産の相続について、
外国人である配偶者と、日本在住の他の相続人(お子様やご兄弟)
とで遺産分割協議並びに登記手続をしていくことは、物理的にも心情的にもなかなか大変です。


そのようなときに、煩雑な相続手続きを少しでも簡易にする手段として「遺言」を残すことが考えられます。

ではその手続きは、日本在住の場合と変わらずに行うことができるのでしょうか。
今回は公正証書遺言についてご案内いたします。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場又は出張訪問のどちらについても、まず日本に来ていただくことが必要となります。
必要書類については、国籍の変更をしていなければ日本で戸籍謄本を取得することは可能です。
また評価証明書も日本で取得いただくことは可能です。
一方で、海外在住の方は、日本に住所がないため印鑑証明書を原則発行することができません。
しかし、パスポート+認印で、遺言者の実印+印鑑証明書の代替手段となるようです。
(念のためご検討の際は、担当公証人にご確認ください。)

海外在住の場合でも大きくは変わらない公正証書遺言作成ですが、そうはいっても日本に来てからの数日でこれらの書類を収集し、公証役場と遺言内容の打ち合わせを行うことは簡単ではありません。

そんなときは我々のような専門家にぜひお声掛けください。
公証役場との打ち合わせから必要書類の取得について、お客様がよりお手間の少ないよう遺言作成をお手伝いさせていただきます。


名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。











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名古屋で遺言執行者の相続手続き【名古屋で相続放棄・相談】

名古屋在住のお客様へ相続放棄・相続手続きのご相談のご案内です。

名古屋の相続放棄・相続手続きのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。

電話無料相談もご利用いただけます。







「相続登記」には遺言を使うケースがあります。
相続人に「相続させる」旨の遺言を残すことで、取得者でない相続人を関与させずに登記手続きをすることができます。

一方で、相続人以外の人に遺言を使って財産を移転させる場合は、「遺贈」となります。
遺贈登記は相続登記と違って共同申請です。
共同申請とは、登記義務者(あげる側)と登記権利者(もらう側)が協力して申請人となり、登記手続きを進めなければなりません。

しかし、本来の登記義務者は既に亡くなっています。
一体誰が代わりに申請人となるのでしょうか。
これは「遺言執行者」の選任の有無によって変わります。

【遺言執行者を選任していない場合】
亡くなった人の相続人全員が登記義務者となります。
このとき、相続があったのに不動産をもらえない相続人は、手続きに対して非協力的な傾向があるため、スムーズに登記手続きできません。

【遺言執行者を選任している場合】
遺言執行者が登記義務者となります。
上記と違って、非協力的な相続人の関与は必要なく、遺言執行者と取得者の関与だけで登記ができます。

「遺言執行者」は遺言の中で指定できます。
また、遺言の中で遺言執行者の委託をすることも可能です。
遺言執行者が選任されていないときは、相続人や利害関係人からの請求で家庭裁判所に選任してもらうこともできます。


遺贈の登記は「遺言執行者の選任の有無」で手続きのスムーズさが大きく変わります。
後の手続きも考え、遺言書では必ず「遺言執行者」を選任しておきましょう。


名古屋で相続放棄・相続手続きのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。





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瀬戸市で相続相談【相続手続き・遺贈のご相談】

瀬戸市のお客様へ相続手続きについてのご案内です。
瀬戸市で相続手続き・遺贈の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。

前回から引き続き、「遺贈」と「相続」との違いについてでございます。
大きく違うところは、前回の「遺言検認手続」と、今回お話しする「共同申請」です。

共同申請とは、登記上の権利者と義務者が両方関与して「共同で」登記をする申請形態のことを言います。

「遺贈」はこの申請形態となります。

共同申請の場合、権利者と義務者両者の捺印が必要になる上、登記済証または登記識別情報(権利証書)が必要となります。
また、遺贈の場合は、義務者は既に亡くなっているため、その相続人全員が義務者として登記に関与する必要があります。

一方、「相続」は単独申請のため、実際に相続する相続人の関与のみで登記申請をすることができます。
(※とはいえ、遺産分割協議書作成の際に全員が関与する必要はあります)
また、登記済証または登記識別情報(権利証書)は不要のため、古い登記で権利証書がなかなか見つからず困っている、なんてことがなくなります。

このように被相続人の方がいて、資産を相続するケースでも登記をする上で様々な違いがあります。

簡単にできそうで、実は難しいこともあります。
ご本人様でできそうな登記でも、一度専門家である我々に一度ご相談下さい。

お客様によって適切なご案内をすぐに提案させていただきます。

瀬戸市エリアで相続手続き・遺贈のご相談なら名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。

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瀬戸市で相続手続き【相続手続きと遺言検認手続】

瀬戸市のお客様へ相続手続き・遺言検認手続についてのご案内です。
瀬戸市で相続手続き・遺言検認等のの相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。

さて、「遺贈」とは、遺言で贈与することを原因とする登記のことを言います。
(※遺言があるけれど登記上は「相続」が原因となるケースもあります)

「相続」は、法定相続分での相続、または遺産分割協議をして決まった通りに名義変更をする登記です。
(厳密には、「遺産分割」や死因贈与による「贈与」を原因とするケースもあります)

この2種類の登記、違いはたくさんあるのですが、実務上大きく違いを感じるのは、

A.遺言検認手続
B.共同申請


の2つです。
本日はAについて触れたいと思います。

A.遺言検認手続というのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
(※あくまで遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)

この手続を経ないと遺言書を使って登記申請ができないため、「遺贈」の場合はこの手続が必要となります。

当方にご依頼いただく場合は、

① 登記申請及び遺言検認申立に必要な書類を収集
② 裁判所へ遺言検認申立
③ 登記申請

の3つの手続が必要となります。

一方で相続の場合は、

① 登記申請に必要な書類の収集
② 遺産分割協議書への捺印
③ 登記申請

となります。

協議書への捺印のため親族で集まっていただいたり、
集めていただく書類が変わったりと、この2つでしていただくことが大きく変わってきてしまうわけです。


お客様になるべくお手間をかけない方法をご提案いたします。
まずはご相談下さい。

瀬戸市で相続手続き・遺言検認等の相続相談なら
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