遺産分割・対策

お正月に出来る生前対策【遺産分割あんしんサロン名古屋】

2021年sun明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

名古屋市中区の生前対策に強い相続あんしんサロン名古屋より、年始、お正月明けと言うことで本日は、お正月に誰でもできる生前対策、遺産分割対策のお話です。
 
遺産分割に特化した【遺産分割あんしんサロン名古屋】サイトを開設いたしました。

生前対策と聞くと、どんな手続きが有効だろう?遺言作成生前贈与家族信託?など、皆様は「手続き」をすぐに連想されると思いますが、実は、「手続き」による対策というのは「もめそうな相続」「もめている遺産分割」「紛争性のある相続」「非協力的な相続人」「疎遠な相続人」というように、そもそも

もめごとを解決するための手続きツールでありまして、まずは「もめごと」ありきの考え方からスタートしています。

これは実は正しいようで正しくない、相続専門家・実務家側からの発想によるもので、ある意味仕事として成り立ちうるための対策、さらに言えば金儲け主義から来る生前、対策の概念と言える側面が少なからずあります。
 
では、本当に意味での生前対策の根幹には何が必要なのでしょう?

それは、日頃からの関連当事者間のコミュニケーションに他なりません。

名古屋市中区の遺産分割あんしんサロン名古屋では、生前からもめている、又はもめそうな相続を案じているケースや、相続発生後にもめそうで心配、もめており相続・遺産分割をどにょうに進めたら良いのだろう・・紛争性があり、非協力的な相続人がいるため、遺産分割がまとまらない・・・といったご相談に対応させていただく機会が非常に多くございますが、そのご相談の8割は、生前から、もめてる相続人との間で、ろくにコミュニケーションを図ってこなかった・・・というケースがほとんどなのです。

相続とは、それまでは「疎遠であった親族」「仲の良くなかった兄弟姉妹」などが、相続をきっかけとして集まる機会ができることで、長きに渡る蓄積された想い(負の気持ち)が真正面からぶつかり合い、噴き出してしまう「 噴火型相続 」という構図があります。
 
年末年始やお盆など、常日頃から誰にでもできる簡単でお金もかからず非常に効果の高い生前対策といたしまして、疎遠になっている相続人、もめそうな相続人との間で、あえて、お歳暮を贈る、年賀状を出す、年始に顔を出してみるなど、コミュニケーションの機会を増やしていかれることをオススメいたします。

もちろん、これまでの距離感の流れもありますから、急に増やすのではなく、毎年少しずつじわじわと増やしていけばいいのです。
 
そうすることで、お互いの生活状況や、想いを最低限理解しあえる関係性が無意識にも出来てくるため、いざ相続が発生した際に(各人大人ですから、相続でいくらもらえるのでろう?と頭で考えはするものの)相続人間での話し合う際には、相手の状況や想いを想像できるため、相手の立場も考えた上での意見や意向を発信できる相続能力が身に付いており、お互いに悪くならないように、バランス力を持って相続に向かうことが出来るわけです。

相続バランス及び相続能力を身につけて行きましょう!

愛知県、名古屋市で生前対策、遺産分割対策なら遺産分割に強い専門家
名古屋市中区の栄ガスビル4階にある遺産分割あんしんサロン名古屋にお気軽にご相談下さい。

まずは無料電話相談からお気軽にご利用下さい。



このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL

【名古屋市東区の家族信託】名古屋市中区の家族信託に強い専門家|相続相談あんしんサロン名古屋

名古屋市中区の栄ガスビル4階にある家族信託に強い専門家|相続相談あんしんサロンより
名古屋市東区、西区、北区、千種区エリアでの生前対策のご提案です。
 
コロナ禍の今日、不動産価格も下落傾向にはあるものの、大きく評価が下がることは期待
出来ない不動産情勢のため、名古屋市近郊において、収益不動産を管理していくことが
大変な時代に突入してきています。

「 父や母が、かなり高齢となり、認知症の傾向もでてきたため、管理してきた収益不動産
を、実情は子供が管理しているが、これから親が亡くなるまでの介護ステージでの管理
親が亡くなったときの、相続手続き、相続税が心配 」というようご相談が多くございます。
 
これまでは名古屋エリアでも、遺言対策や贈与対策という手法は定石としてかなりの需要が
ございましたが、ここ5年程度の中で、家族信託による生前対策のご依頼が増えてきました。
 
理由はさまざまですが

club 親の認知症(介護段階)ステージにおいても、不動産が塩漬けにならないよう、代わり
に子供が窓口として管理・処分できるようにしておきたい。
club 核家族化や跡継ぎが遠方、海外等のため。将来の承継者と、実際の管理者が異なること
とがあり得るため、管理者と承継者を適切に分けて指定しておきたい。
club 父の認知症対策と相続税対策、父死亡後独り身となる心細い母の認知症対策と相続税
対策を含めて、対策方法を検討したい。
 
上記のようなニーズになじむのが、家族信託による生前対策と言えるでしょう。
 
当サロンでは、もともと、依頼人が何十年作の将来、自分で管理できないようなわかりにく
い信託はオススメしてきませんでしたが、ここ5年から10年程度の間に、家族信託事例が
日本全国でかなり増えてきたため、わかりやすくご提案できる家族信託パターンが非常に増
えてきました。
 
また、各金融機関においても、信託口口座という、家族信託専用の口座を作ってくれる窓口
もかなり増えてきたといえるでしょう。
比較的楽にネットや郵送等により作成できるインターネット専用信託口口座も見かけるように
なりました。
【参考】オリックス銀行 信託口口座

名古屋エリアでも、いよいよ家族信託による対策を検討しても良い時期に来ているでしょう。
 

名古屋市東区、西区、北区、千種区エリアでの生前対策をご検討方へ
名古屋市中区の栄ガスビル4階にある家族信託に強い専門家|相続相談あんしんサロン
まずはご相談下さい。
 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL

【遺産分割・名古屋】相続発生時の遺留分について

名古屋の相続あんしんセンターより
遺産分割においての注意点、遺留分についてのご案内です。



「遺留分」とは、
相続人に保証されている最低限の取り分のことです。

では、実際この遺留分がどれくらいの割合になっているのか確認してみましょう。

①配偶者や子供が相続するとき
  相続人全体で2分の1になります。
  たとえば、相続財産が2億円、相続人を配偶者と子ども2人の計家族3人としたときには、
  遺留分は1億円となり、配偶者がその半分の5000万円、
  子どもはそれぞれ2500万円になります。  

②直系尊属のみが相続するとき
  この場合には全財産の3分の1となります。

③兄弟姉妹が相続するとき
  兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
  よってその取り分はゼロとなります。

遺留分が問題となってくる様なケースとしては、

・亡くなられた方が特定の団体などに全財産を寄付したような場合
・愛人や嫡出子に全財産を贈与した場合

の様に相続人の特定の誰かにフォローが無いと不満の元となってしまう可能性が高いです。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないということは、
もともと被相続人との関係が兄弟姉妹関係であれば、
生計を同一にしているということは多くはないので、
法律ではそこまでの保護をしていないということであるとわかりますね。

遺留分が問題になりそうになる前に、
遺言であらかじめ対策をたてておくということは非常に効果的です。

遺産分割が実際どのような手続きになるのか、ご不明点や疑問点ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL

【相続・名古屋】遺産分割するまでの財産管理

名古屋の相続あんしんセンターより、
遺産分割するまでの財産管理についてのご案内です。



今回は「遺産分割するまでの財産管理」について確認してみましょう。

相続が始まると、亡くなった人が持っていた財産は、
土地等のプラスの財産も借金等のマイナスの財産も全て、相続人に承継されます。

複数の相続人がいる場合は相続人の間の「共有」になります。

遺産分割が終了して、どの相続人がどの財産を相続するか決まるまでの間、
相続人みんなが相続財産をそれぞれ共同で持っている状態です。

この状態から、相続を放棄する人が出てきたり、
遺産分割協議をしたりして、権利関係が決まっていくのです。

そして、相続の話し合いが決まるまでの間、
法律では相続人は、「その固有財産におけるのと同一の注意」をもって
相続財産を管理しなければならないと定めています。

例えば、両親が死亡し、兄弟2人が相続人である場合、
兄が実家から離れた県で生活している場合、
弟の方はその財産について管理する必要があるということですね。
もちろん、兄の方にも管理する義務は生じます。

ここで、弟の方が土地建物の税金や管理費用を負担することになると思いますが、
その負担は当然、兄にも請求することができます。

あくまで法律的には、ということにはなりますので、
もし、遺産分割の協議がまとまっているようでしたら、
そこで決めた内容が優先されてきます。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で相続に強い専門家、相続あんしんセンターへお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続全般のおまかせサポートの費用、料金はこちらでご確認下さい。
このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL

民法改正における遺留分制度の見直し【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による遺留分の制度についてのご案内です。



前回、民法改正による遺言の制度見直しについて確認しました。
今回はその他に見直しのされる遺留分制度についてまとめていきます。

変更点は遺留分の金銭債権化です。

現状、遺留分が侵害されたと遺留分減殺請求をした場合は、
遺留分侵害の現物でしか返還を求めることができませんでした。

例えば、不動産が遺産であった場合には共有になるということですね。
他にも事業承継の場合、自社株が分散してしまう様なリスクがありました。

これが以上のような現物ではなく、
金銭で支払うことができる
ようになりました。

これは遺留分の問題となると、
非常にこじれやすかった相続手続きがある程度
簡易にいきやすくなったということに繋がります。

改正によって、金銭債権がルールとなることで、
今まで話し合いで金銭で対応していたものが、
はじめから金銭が手段となりますので非常にメリットです。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺留分や遺産分割に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL

カレンダー

2022年5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター