遺産分割協議

お正月に出来る生前対策【遺産分割あんしんサロン名古屋】

2021年sun明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

名古屋市中区の生前対策に強い相続あんしんサロン名古屋より、年始、お正月明けと言うことで本日は、お正月に誰でもできる生前対策、遺産分割対策のお話です。
 
遺産分割に特化した【遺産分割あんしんサロン名古屋】サイトを開設いたしました。

生前対策と聞くと、どんな手続きが有効だろう?遺言作成生前贈与家族信託?など、皆様は「手続き」をすぐに連想されると思いますが、実は、「手続き」による対策というのは「もめそうな相続」「もめている遺産分割」「紛争性のある相続」「非協力的な相続人」「疎遠な相続人」というように、そもそも

もめごとを解決するための手続きツールでありまして、まずは「もめごと」ありきの考え方からスタートしています。

これは実は正しいようで正しくない、相続専門家・実務家側からの発想によるもので、ある意味仕事として成り立ちうるための対策、さらに言えば金儲け主義から来る生前、対策の概念と言える側面が少なからずあります。
 
では、本当に意味での生前対策の根幹には何が必要なのでしょう?

それは、日頃からの関連当事者間のコミュニケーションに他なりません。

名古屋市中区の遺産分割あんしんサロン名古屋では、生前からもめている、又はもめそうな相続を案じているケースや、相続発生後にもめそうで心配、もめており相続・遺産分割をどにょうに進めたら良いのだろう・・紛争性があり、非協力的な相続人がいるため、遺産分割がまとまらない・・・といったご相談に対応させていただく機会が非常に多くございますが、そのご相談の8割は、生前から、もめてる相続人との間で、ろくにコミュニケーションを図ってこなかった・・・というケースがほとんどなのです。

相続とは、それまでは「疎遠であった親族」「仲の良くなかった兄弟姉妹」などが、相続をきっかけとして集まる機会ができることで、長きに渡る蓄積された想い(負の気持ち)が真正面からぶつかり合い、噴き出してしまう「 噴火型相続 」という構図があります。
 
年末年始やお盆など、常日頃から誰にでもできる簡単でお金もかからず非常に効果の高い生前対策といたしまして、疎遠になっている相続人、もめそうな相続人との間で、あえて、お歳暮を贈る、年賀状を出す、年始に顔を出してみるなど、コミュニケーションの機会を増やしていかれることをオススメいたします。

もちろん、これまでの距離感の流れもありますから、急に増やすのではなく、毎年少しずつじわじわと増やしていけばいいのです。
 
そうすることで、お互いの生活状況や、想いを最低限理解しあえる関係性が無意識にも出来てくるため、いざ相続が発生した際に(各人大人ですから、相続でいくらもらえるのでろう?と頭で考えはするものの)相続人間での話し合う際には、相手の状況や想いを想像できるため、相手の立場も考えた上での意見や意向を発信できる相続能力が身に付いており、お互いに悪くならないように、バランス力を持って相続に向かうことが出来るわけです。

相続バランス及び相続能力を身につけて行きましょう!

愛知県、名古屋市で生前対策、遺産分割対策なら遺産分割に強い専門家
名古屋市中区の栄ガスビル4階にある遺産分割あんしんサロン名古屋にお気軽にご相談下さい。

まずは無料電話相談からお気軽にご利用下さい。



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遺産分割協議の効力について【相続相談・名古屋市】

名古屋市の相続あんしんサロンより
相続相談の中でも重要なポイントとなる遺産分割協議についてのご案内です。



今回は1つの事例より、
遺産分割協議の効力について確認してみましょう。

母親が亡くなり、長女以外の兄弟で遺産分割協議がされました。
長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。

このような場合、この遺産分割の協議は有効なのでしょうか。

結論、この遺産分割協議は無効となります。
協議自体になんの効力もないこととなります。

このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
請求に応じない場合でも家庭裁判所に分割の請求をすることができます。

また、上記の様な事例において、
長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。

これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」
表明する証明書となります。これは相続放棄とは違って、
第三者にはその効力がないので、ご注意ください。

十分な遺産調査もしないまま、署名捺印すると、
相続財産の取得は無いのに、借金だけは平等に負わされる、
というケースもあり得ますので、慎重に利用すべきなのです。

よって、相続相談やご状況の整理を含めて、
専門家で一度しっかりと確認することがおすすめです。

現状の確認や今後の対応について検討していきましょう。

名古屋市で相続相談なら、
相続に強い専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

名古屋|栄ガスビル4階にてお待ちしております。

相続についての個別のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
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【相続・名古屋】遺産分割協議書の記載事項

名古屋の相続あんしんセンターより
遺産分割協議書の記載事項についてのご案内です。



前回は遺産分割でトラブルが起きやすいケースについて確認しました。

では、その後、遺産分割の話し合いがまとまったとして、
具体的にはどのように手続きに落とし込んでいくのでしょうか。

そういった場合には「遺産分割協議書」の作成をします。
おそらく相続が発生して少しでも情報収集をすると、耳にする事であると思います。

実際にはどのような記載でそれを形にしていくのか確認します。


①被相続人(亡くなった方)の表示
 誰の相続かを記載していきます。
 氏名、本籍地、最後の住所、死亡年月日を記載することで特定します。

②相続人の表示
 相続人の特定も必要です。
 相続人全員の氏名。住所を記載して相続人を特定します。
 遺産の相続をしないとしても、全員を協議書に記載する必要があります。

③相続財産の表示
 相続財産の表示については、不動産については登記簿の通りに記載が必要です。
 その他、金融資産等も金融機関名や、
 預金の種類、口座番号等、できるだけ詳細の記載が望ましいです。


以上のように記載事項について一般的なものであれば、複雑な記載はございません。
誰が、何を、どのように、相続するかが分かるようにするということですね。

言った言わないの争いになるのを防ぐためにも、
しっかりと書面にして残しておくことを意識しましょう。

実際どのような手続きになるのか、ご不明点や疑問点ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。


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遺産分割についてのポイント【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより
遺産分割について基本的なポイントについてのご案内となります。




今回は、相続手続きの中でも、疑問点の多い、
遺産分割協議を進める上で注意すべき点について確認しましょう。

実際にご自身の身の回りに相続が発生した場合、
遺産分割協議をするといっても具体的に、
何を、どのようにすればよいかわからないと思います。

簡単なポイントは以下の通りです。

①遺産分割協議は全員参加が必要

協議には共同相続人全員の参加が必要です。
一部の相続人を除外してなされた協議は無効になります。

相続人の全員で話し合って、
財産の帰属先を決めていかなくてはならないということですね。

また、以下の者も相続人のほかに参加が必要です。

・包括受遺者
・相続分の譲受人
・家庭裁判所の許可を得た不在者財産管理人
・遺言執行者

②相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議

相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議は無効になりますので、
相続人でなかったものを除外して再度、協議の必要があります。

③相続人が一堂に会せない場合

遺産分割協議を成立させるために、一同に会さなくても、
相続人の1人が作成した協議書を持ち回りで全員が承認する方法でも構いません。

また、同一内容の書面を相続人分作成して、
それに各自署名押印してもらい、それらを合わせて1通の協議書とすることも可能です。
遠方の方がいらしても、対応は可能なので、その点は心配ございません。

④相続財産を把握する

協議書でだれにどの財産を相続させるか記載することになります。

例えば金融資産等をお持ちの場合、どこの銀行に何があるのかを把握しておく様なことです。
相続税がかかるような場合でもその後のお手続きがスムーズとなります。

以上の様な注意点がございます。
あくまで基本的なこととなりますので、
各ご家庭様によって最適な形と調整しながらすすめていきましょう。

その他遺産分割についてご心配事項等ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についての個別のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
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未成年者がいる場合の遺産分割について【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより
未成年者がいる場合においての遺産分割についてのご案内となります。




今回は、
未成年者がいるご夫婦の一方の方が亡くなった場合の、
手続きについて確認してみましょう。

通常は残された一方がその未成年者の親権者になります。

そして、親権者であれば未成年者である子の財産管理権があるので、
子を代理して遺産分割協議ができるようにも思えます。

しかし、

いくら親権者とはいえこの場合には
代理権行使をすることはできません。

なぜかといいますと、通常、自分と自分以外の者の利益が対立する場合、
自分以外の者の利益になるようなことは期待できず、
公正に権利行使できないと考えられているからです。

これが親子間の関係にもあてはまるということですね。

では、このような場合にはどうしたらいいかといいますと、
家庭裁判所に未成年の子を代理する「特別代理人」を選任してもらうことができます。

なお、実務上は、未成年の子に特別代理人の選任を求める場合には、
候補者として未成年者の親族の選任を求めることが多いです。
もちろん、専門家もその特別代理人となれます。

このように、当人が了承しているものであっても、
法的には適切な手続きでない、というケースがございますので、

相続が発生し、具体的にどのような手続きをすべきか分からないというような場合は
ぜひ相続の専門家に一度お問い合わせしてみることをおすすめします。

結果として、スムーズに手続きが進み、
余分な費用等も発生しなければそれが一番良いですね。

その他遺産分割についてご心配事項等ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
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【相続・名古屋】遺産分割でトラブルが起きやすい事例

名古屋の相続あんしんセンターより
遺産分割でトラブルがおきやすいケースのご案内です。



今回は遺産分割でトラブルが起きやすいケースについて
事例ごとに簡単に確認していきましょう。

・遺産が不動産のみで、分割が困難

 遺産が不動産のみだと、現金の様に単純に分割できないので、
 トラブルの原因になりやすい。
 特に被相続人と同居していた相続人がいる場合には、要注意です。

・相続人の特定の誰かが、親の面倒を看ていた

 介護をまったくしていない相続人が民法に沿った平等な遺産分割案を主張することで
 お互いの今までの不満が表面化してしまう可能性があります。 

・被相続人(亡くなった方)が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる

 前妻、後妻のお子さんであろうと、
 法律上は同じ権利が認められているため、
 それぞれが有利な案を主張し、争いに発展する可能性があります。

また、他にも、、、、

・遺言があるが、遺留分を侵害している

・特定の相続人に多額の生前贈与があった

・遺産の総額が不明で特定の相続人のみが情報をつかんでいる

というようなケースにおいても注意が必要です。

以上のような事項に一つでも当てはまるような事があれば、
一度身の回りの状況についてしっかりと整理してみてください。

思わぬところに問題があった、ということも発覚してくるかもしれません。

端的には「不公平感」が発生しやすい状況にあると
何らかのトラブルが生まれ易いということです。

実際どのような手続きになるのか、ご不明点や疑問点ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

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農地の相続について【名古屋・遺産分割】

名古屋の相続あんしんセンターより
農地の相続についてのご案内となります。




相続して遺産分割するような財産には土地や建物、
預貯金や有価証券等、さまざまなものがあります。
今回はその中でも「農地」について確認してみましょう。

例えば、亡き父から相続によって取得した農地があるとします。
農地といえば、農地法の許可関係等、通常とは異なる手続きがあります。

この場合、農地法で規定している必要な手続きはあるのでしょうか。

農地を相続した場合は、農地法の許可は必要ありませんが、
遅滞なく農業委員会に権利を取得した旨を届け出る必要があります。

農地の所有権移転については、
農地を適正かつ効率的に利用する者のみに
権利取得が認められることになっています。

しかし、相続は被相続人の死亡により法律上当然に発生する効果であり、
権利移転のための行為ではないので農業委員会の許可の対象とされていません。

ただし、相続による権利移転については農業委員会が
許可等で把握できない権利移転のため、
届出によりその内容を知ることができるようにしています。

農業委員会は、届出を受理した後で、
農地の適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。

農地については、許可等が絡んでくる場合がありますので、
事前にどの手続きが必要になってくるか確認することが大切ということですね。

その他遺産分割についてご心配事項等ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。


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遺産分割の効力について【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより遺産分割の効力についてのご案内です。





母親が亡くなり、長女以外の兄弟で遺産分割協議がされました。
長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
他の兄弟に長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。

このような場合、この遺産分割の協議は有効なのでしょうか。

結論、この遺産分割協議は無効となります。
協議自体になんの効力もないこととなります。

このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
請求に応じない場合でも家庭裁判所に分割の請求をすることができます。

また、上記の様な事例において、
長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。

これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」
表明する証明書となります。これは相続放棄とは違って、
第三者にはその効力がないので、ご注意ください。

十分な遺産調査もしないまま、署名捺印すると、
相続財産の取得は無いが、借金だけは平等に負わされる、
というケースもあり得ますので、慎重になるべきなのです。

ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
その他の相続対策である遺言についても対応可能です。
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言についての個別サポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。


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債権者の相続における遺産分割請求権について【債権者代位】

名古屋のお客様に相続における遺産分割についてのご案内です。

遺産分割は相続人の間でする、ということは当然の事です。
では、その遺産分割をする相続人の「債権者」はどういった対応ができるのでしょうか。



ひとつの事例を挙げます。

Aが死亡し、その相続人は妻B、子のC、D、Eが相続人です。
この場合で、子のCの妻Xは、夫Cとの間にCが遺産分割によって
取得する財産の2分の1をXに贈与するという内容の贈与契約を締結していました。

Xはこの債権を保全するために、
Cの遺産分割請求権を代位行使(債権者代位といいます。)して、
遺産分割の申立てをしたのです。

結論、この申立ては有効で、
相続人の債権者は相続人の遺産分割請求権を代位行使することができるとされています。
前述のとおり、この代位行使する権利を債権者代位権といいます。

また、その遺産分割の審判において、
相続人でない債権者に対して遺産を直接分与することはできません。

あくまでも順番通りに、
まず、Cが相続で遺産を取得し、そこからXに贈与になるということですね。

債権者代位については民法第423条に
「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。」
とありますので、法的な権利であるということがわかります。

債権者代位の要件や細かいポイントについては
また、別の記事で解説をしたいと思います。
  
名古屋で遺産分割や代権者代位について、その他ご相談事項ありましたら、
相続あんしんサロンにお問い合わせください。

名古屋|中日ビル8階☛栄ガスビル4階へ移転リニューアルいたしました。



相続の個別サポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
 



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相続トラブルの典型例【遺産分割・共有名義】

今回は揉めないための遺産分割について確認していきます。
何から相続手続きを始めて良いのか、という状況の方にもおすすめです。



不動産の共有名義は便利なものの、
相続が絡むとデメリットが非常に大きくなります。

一旦相続が始まってしまい、遺産分割がまとまらない、または、ひとまず法定相続分で
共有名義の登記をうっておくなどの様な場合、権利関係が複雑になってしまいますので、
生前からしっかりと準備しておくことが必要です。

共有名義とはひとつの不動産を複数の共有者が持ちあう状態で、
各々が持分の割合で全体の所有権を持つということです。
ひとつの不動産の「どこの部分を所有する」ということではありません。

しかし、共有名義には、

①全ての共有者の同意がなければ売却ができない
②共有者の1人が死亡したことでそこから更に共有者が増えてしまう

といった明確なデメリットがあります。

その場合、

・土地を分筆し、各人がそれぞれを単独所有にする
・土地を全員で売却し、代金を持分で分ける
・共有名義人の一人が他の共有者に自己持分を譲って、代償として財産を受ける
・複数の不動産を持っている場合はそれぞれ交換して、単独所有にする

等の対策が考えられます。

このように、共有状態の解消方法は複数あり、
ケースバイケースで対応していくこととなります。

共有名義人が増えるということは、新たな意見を持つ人が増えるということであり、
自分の家族は大丈夫と思っていても思わぬ横槍が入ってしまうこともあり得るのです。

つまり、相続が生じた際の遺産分割の場面において、不動産を相続人間で共有することは
直系の筋で無い限り、要慎重に検討しなければなりませんね。

遺産分割協議
事前の対策の重要さがわかりますね。


もちろん各家庭によって最適な方法も変わってきます。
名古屋|中日ビル8階の相続に強い専門家相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。


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相続手続き(遺産分割)のご相談なら中日ビル8階の相続あんしんセンター

遺産分割協議には相続人の全員が
参加しなければならないことは重要なポイントの1つです。



そんな中で離婚をしている場合や、認知した子がいる場合に
よく起きるトラブルを1つの事例を挙げて確認します。

(事例)

亡くなった夫Aは、妻であるBとの間に子が2人いて、
幸せな生活を送り、その生涯を終えました。

夫Aの死後、遺産を分けようと夫の戸籍を調べたところ、
妻Bは思いもよらない事実を知る事になります。

夫Aには離婚歴があり、前妻との間に子がいたのです。
亡くなった方の子どもは相続人ですから、相続権のある人が自分の子以外にもいると判明します。

さらに、夫Aは過去に子どもを認知したという記載までも発見します。
認知とは婚姻関係にない男女の下に生まれた子について
自分の子だと認めて、法律上も親子関係を確立するための制度です。

妻は恐らくあの不倫相手の子どもかと考えますが、
死人に口なしで既にどうすることもできません。

結局は相続人全員と連絡をとりあい、協議を進めていくしかないのです。

上記のような例は決して珍しいケースではなく、
再婚や離婚があったりすると、相続においては十分に起こりうることです。

そのため、事前に遺言で相続すべき人を決めておくだとか、
情報だけでも夫婦で共有しておくなど、対策が必須となります。

困るのは本人ではなく残された家族なのですから、
先延ばしにせずに、しっかりと対策しておくべきです。

名古屋で相続手続きや遺産分割のご相談、ご依頼は、
名古屋|中日ビル8階にある相続あんしんセンターをおすすめいたします。

料金関係についてはこちらをご確認下さい。

複雑な遺産分割の手続きは、相続の専門家に依頼されることが安心で確実です。
まずはお気軽に名古屋の相続あんしんセンターまでお問合せ、ご相談下さい。
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【認知・相続人】隠し子発覚後の遺産分割協議

名古屋にお住まいの方へ遺産分割協議についてのご案内です。




父の相続が発生し、その遺産分割協議が終わった後に、
父の隠し子が認知された場合、
どのようにすればいいのでしょうか。

まず、「認知」とは、、、
血縁関係のある親子関係を、法律上も親子関係があると認める意思表示のことをいいます。

これは届出により、又は遺言によってすることが可能です。
加えて、認知をしてほしい子から訴えを提起して、裁判上認めてもらうこともできます。

そして、上記の認知の効果は子の出生時にさかのぼって発生します。
要するに、相続人が新たに現れるということになります。

このような場合、
認知された子は価額のみによる支払い請求をすることができるとされています。
その相続分に応じた金銭の支払いを他の相続人に対してすることができるということですね。

よって、遺産分割協議自体はやり直しをする必要はないということになります。

相続の対策としては、「遺言」の作成等も非常に効果的なので、
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続・遺産分割協議の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

料金と費用も明確かつリーズナブルであんしんです。お気軽にお問い合わせください。


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名古屋・相続のご相談【遺産分割・相続】

名古屋にお住まいの方へ相続・遺産分割についてのご案内です。

名古屋で相続・遺産分割の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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遺産分割協議に参加する相続人の中に未成年の子どもがいて、
更にその親権者も相続人である場合、子どもをその親権者が代理することは
「利益相反」という行為にあてはまるということを確認していきましょう。

具体的には、その親権者が子どもを代理すると、
子どもにとって不利なこともやろうと思えばできてしまうことになります。

それでは公平性が保たれませんので、
他に代理人の選任をしなければいけない、ということですね。

この代理人は特別代理人といって、家庭裁判所に親権者や利害関係人が申し立てをして、
選任してもらう、という手続きが必要になってきます。

申し立てについての具体的な手続きは
裁判所HPにて詳しく記載してありますので、そちらもご確認下さい。

↓ご参考:裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

ちなみにこの行為は実際に財産を取得する意図がなかったりするような、
実質的には利益相反になっていない場合でも、
その遺産分割の形態が利益相反状態となっているのであれば、
特別代理人の選任が必要になってきます。
(形式的な状態で判断するので形式判断説と言われております。)

よって、少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

当事務所HP(遺産分割協議書)もご参考下さい。

名古屋の相続・遺産分割の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

お気軽にお問い合わせください。



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相続相談・遺産分割協議のご相談【相続・名古屋】

名古屋にお住まいの方へ相続相談・遺産分割協議についてのご案内です。

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今回は少し専門的なお話になりますが、

預金債権は遺産分割の対象となるかどうかについて、
現在の相続の法環境ではどのような扱いになっているか、確認してみましょう。

最高裁大法廷は、平成28年12月19日
預貯金と遺産分割に関する重要な決定を下しました。

従来まで、預金債権については、

「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となる」

とされておりました。

要するに、相続が発生した瞬間、当然に相続人に対して相続分が相続されるという事で、
そもそも遺産分割手続の対象とはならないこととされていたのです。

(実際の銀行の相続実務では無用なトラブルを避けるため、
 相続人1人の請求ではなく、
 相続人全員の同意を求めるというケースがほとんどではありました。)

しかし、上述の通り、
近年の判決で預金債権についても遺産分割の対象となることが、明確にされました。

どうして預貯金の遺産分割協議について、そのように変更されたのか、それには理由があると思われます。

おそらく昔は、不動産バブルを筆頭に、不動産の資産価値に重きが置かれ、預貯金の占める
相続財産の割合が平均的に少なかったた
め、遺産分割協議の対象として分けられても
相続全体としては大きく影響が無いだろうという価値基準が作用したからでしょう。

一方、最近は、不動産に代わり、金融資産(預貯金や有価証券)の相続財産に占める割合が
平均的には多くなる傾向があり
、旧ルールのままでは、権利意識の強い、欲のある相続人
だけが、先に大きな預貯金の法定分を取得し、不動産の負担を含めて、家を次ぐ後継者が
相続財産のバランスをとれなくなる事例が目立ってきたため、このような判例により
不動産や預貯金を含めたすべての遺産の遺産分割協議内容が整わない限り
一部の遺産だけを勝手に動かすことはできない
ようにしたのでしょう。

また、金融機関サイドの煩雑な対応手間を減らしたいという力も働いたと思われます。

では、預貯金が遺産分割の対象となると、
何がどう変わってくるのか、という話になってきます。

考えられることとして、銀行等が各相続人からの法定相続分による
預貯金の払戻し請求には、応じることができなくなることが想定できます。

相続分だけとりあえず払い出したいと思っても、
遺産分割協議がまとまってないのであれば
それが終わってから来て下さい、となる可能性があるということですね。

それが例えば、相続税の支払いが必要なタイミングで
キャッシュがどうしても必要なケースであったら、非常に困ってしまいます。

そのようなケースにならないためにも、また、それ以外のケースであっても、
相続に関しては重要なことなので、事前にしっかりと対策をとっておく事が大切です。

そのような時には「遺言」の作成等も非常に効果的なので、
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

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名古屋で相続手続き【相続手続き・名古屋】

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今回は、未成年者がいるご夫婦の一方の方が亡くなった場合の、
手続きについて確認してみましょう。

通常は残された一方がその未成年者の親権者になります。

そして、親権者であれば未成年者である子の財産管理権があるので、
子を代理して遺産分割協議ができるようにも思えます。

しかし


いくら親権者とはいえこの場合には
代理権行使をすることはできません。

なぜかといいますと、通常、自分と自分以外の者の利益が対立する場合、
自分以外の者の利益になるようなことは期待できず、
公正に権利行使できないと考えられているからです。

これが親子間の関係にもあてはまるということですね。

では、このような場合にはどうしたらいいかといいますと、
家庭裁判所に未成年の子を代理する「特別代理人」を選任してもらうことができます。

なお、実務上は、未成年の子に特別代理人の選任を求める場合には、
候補者として未成年者の親族の選任を求めることが多いです。

このように、当人が了承しているものであっても、
法的には適切な手続きでない、というケースがございますので、

相続が発生し、具体的にどのような手続きをすべきか分からない、という際は
ぜひ相続の専門家にお問い合わせしてみることをおすすめします。

結果として、スムーズに手続きが進み、
余分な費用等も発生しなければそれが一番良いですね。

相続手続きでお困りのお客様、ぜひお気軽にご相談ください。

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名古屋で生前対策【名古屋で相続手続き】

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相続手続きの中で、実際にどのような処理をしていくかという点に着目し、
遺産分割協議を進める上で注意すべき点について確認しましょう。

実際の相続手続きを確認することが、何が必要なのか、誰と進めればいいのか等、
具体的にやることが見えてくるので、生前対策にも充分なりえます。

実際相続が発生した場合、
遺産分割協議をするといっても何をどのようにすればよいかわからないと思います。

①遺産分割協議は全員参加が必要

協議には共同相続人全員の参加が必要です。
一部の相続人を除外してなされた協議は無効になります。

また、以下の者も相続人のほかに参加が必要です。

・包括受遺者
・相続分の譲受人
・家庭裁判所の許可を得た不在者財産管理人
・遺言執行者

②相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議

相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議は無効になりますので、
相続人でなかったものを除外して再度、協議の必要があります。

③相続人が一堂に会せない場合

遺産分割協議を成立させるために、一同に会さなくても、
相続人の1人が作成した協議書を持ち回りで全員が承認する方法でも構いません。

また、同一内容の書面を相続人分作成して、
それに各自署名押印してもらい、それらを合わせて1通の協議書とすることも可能です。

遠方の方がいらしても、対応は可能なので、その点は心配ございません。

以上の様な注意点がございます。

今後の相続手続きの流れを把握することで、
現状解決すべき問題がみえてくることでしょう。

相続につきましては、複雑な手続きが必要になってくる場合もございますので、
お気軽に専門家にお問い合わせ下さい。

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名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割】

名古屋市の方へ相続手続き・遺産分割についてのご案内です。
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前回は、代表的な贈与による対策について述べましたが、
今回は一般的な相続の際の協議分割の進め方について確認してみましょう。

遺産分割で大切なのは、目先のことではなく、
大局的な視点でものごとが見られるかです。

・相続税の納税資金をどうするか
・借金をどう処理するか
・事業や農業をしている場合の後継問題をどうするか
・相続税を軽減できる工夫はないか
・残された相続人それぞれが、安心して生活できる資金が確保できているか
・未成年者がいる場合、その養育資金をどうするか

等々、あげればきりがないですが、例として上記のような角度から検討していく必要があります。

ここで、遺産分割で一般的なポイントについてご紹介します、

①マイナスの財産、プラスの財産どちらかに偏らないように配分する
②プラスの財産とマイナスの財産を組み合わせる

相続人に公平に分割できる工夫が必要なので、
上記のようなポイントを意識する、ということになるわけですね。

遺産分割については個々の相続人様の立場が異なってきますので、
その時々に合わせた解決法を探していくことが大切です。 

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋で海外在住相続人による相続手続き【相続手続き・海外在住】

名古屋市のお客様へ相続手続き・遺産分割のご案内です。
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前回は、協議分割のお手続きについて述べましたが、
今回は相続手続きの中でも、最近はよくみかける

相続人が海外在住のケースについて確認してみましょう。

この場合でも、遺産分割協議書の作成により、
誰が何を相続するのかを決めていくことになるのですが、、、

協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、相続人様が海外に居住している場合、
この印鑑証明書はどのようにしていくのでしょうか?

結論から申し上げますと、

署名証明書(サイン証明書)と呼ばれるものを
現地の日本領事館等で発行してもらいます。

一般的に、海外では印鑑を使う習慣がなく、サインが利用されていますね。
それに倣いましてそのサインそのものの証明書をもらうわけです。

サイン証明は、遺産分割協議所を領事館に持参し、
係官の前でサインをすることで発行してもらえます。

ご注意頂きたい点としましては、
やはり海外の相続人様とのやりとりにはお日にちも要しますし、
ポイントをおさえて連絡しないと何度もやりとりをしなくてはならなくなるので、

スムーズに手続きをするためにも、事前にしっかりと確認しておきたいですね。
 
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割】

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前回は、代表的な贈与による対策について述べましたが、
今回は一般的な相続の際の協議分割の進め方について確認してみましょう。

遺産分割協議は対象者の全員の参加が絶対的条件です。

そして、多数決でなく、全員の合意が必要になります。
対象者としては、相続人、代襲相続人、包括受遺者となります。

この対象者の中に未成年の子がいる場合は、
その子のために特別代理人というものを選任しなければなりません。
(あらかじめ候補者を決めて、家庭裁判所に申請します。)

たとえ一人でも参加していない遺産分割協議は
無効になってしまいますから、

だれかには内密に話をすすめるという事はできないという事になりますね。

そして、この協議が整わない場合には調停や審判という
家庭裁判所の力をかりて行う手続きに変わっていくのです。

やはり、日頃からのコミュニケ-ションというところも重要なポイントに
なってくることがありますので、そういった所は大切にしたいですね。
 
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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相続に関連する事項ということで、
今回は遺産分割協議がまとまらなかった場合について確認していきましょう。

遺産分割協議がまとまらなかった場合、
家庭裁判所に「調停」の申立てをすることになります。

やはり、長年連絡をとっていない相続人間で
相続についてトラブルが発生する、ということは珍しいことではありません。

よってそんな時のために、
この「調停」という制度がもうけられているのです。

申立ては相続人全員を相手に、家庭裁判所に対してします。

調停は裁判官1人と、2人以上の調停委員が担当して、
話し合いを専門的にすすめていきます。

この調停が成立すると、調書が作成され、
この調書でもって様々な手続きができるようになります。

そして、この調停でも話しがまとまらないときは
「審判」という手続きに移行し、裁判官の判断を仰ぎます。

よって、分割協議がまとまらずに困惑する場合には
このような手続きが控えているということを認識することが大事ですね。


法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋で相続登記相談【分筆登記・遺産分割】

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前回相続に関連する事項ということで、
「分筆登記」とはどのようなものか?という点を確認しました。

分筆登記(ぶんぴつとうき)とは

一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のこと、でしたね。


ではその「分筆」をすることで、
どのようなメリット、デメリットが出るようになるのでしょう。

前回は、土地を共有することなく公平に分割ができる、
この点はメリットといいましたが、他にも、、、

・1筆の土地をすべて処分しなくてもよい
・土地の境界がはっきりする
・土地を公平に分けることが出来るためトラブルになりにくい
・評価額を下げることが出来る場合は、税金対策になる


逆に、分筆のデメリットは、、、

・分筆により土地の評価額が下がることがある
・分筆するために費用(測量費用・登記費用)がかかる

例示すると、以上の様になります。


ケースに応じて、メリットにもデメリットにもなりえる事となりますので、
見極めが大切であるという事がわかりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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今回は遺産分割協議という事が話題になった際に
よく目にする「分筆登記」について確認してみましょう。

分筆登記(ぶんぴつとうき)とは。。。。

一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記をすると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、
独立した土地として登記されることとなります。

ではどういった場合にこの「分筆」をするかというと、

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合

等の様なケースが考えられます。

土地を共有することなく公平に分割ができることはメリットといえそうです。

また、「分筆」は土地家屋調査士という方の専門分野になりますので、
実際にご検討の方はご相談してみることをおすすめします。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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相続に関連する事項ということで、
遺産分割の話し合いが相続人間でまとまらないときには、
調停や審判といった手続があるということは確認しました。

今回はその内、調停に焦点を当てて確認してみましょう。

遺産分割の調停は基本的に複雑で解決困難なものが多いので、
少しでも円滑に進むように様々な段階があります。

その受付段階の手続について簡単にまとめます。

・申立て時、申立人への事情聴取
 
 事件の受付の段階で家庭裁判所は、申立人に対して実際に事情を伺います。
 補正が可能であればこの段階で補正します。

・照会書の送付

 申立てを受理した後、家庭裁判所は申立人を含めた当事者の全員に対し、
 基本的な事項に関して照会書を送って回答を求めます。

 ここで、ご注意頂きたい点としては、この段階で他の当事者の方にも
 調停の申し立てをした、という事がわかるという事です。

 他の当事者の方にも連絡をしていないと急になんだ?
 ということにもなってしまいかねません。

その後に実際の調停が始まっていくという形です。

調停は話し合いがまとまらない際に利用するとはいっても、
他の相続人の方と歩調を合わしていくという事は
必要になってくるということですね。

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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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前回相続に関連する事項ということで、
遺産分割の対象財産について確認しました。

今回はその遺産分割の方法として
【現物分割】というものをご紹介いたします。

遺産分割で一番多い方法が現物分割です。
現物分割は、財産の1つ1つを誰が取得するのか決める方法です。

その際、持分が共有になるケースについて。。。。

・共有物の持分割合を決める

一般的には遺産を共有にすることはおすすめではありません。

しかし、共有にしている方が都合のいいケースもあります。
どのように分けるかの一般的な基準はあえりませんので、
あくまで、よく話し合うということが大切です。

・共有物分割請求を制限する条項を設ける

遺産を共有とする協議が成立した後でも、
相続人による共有物分割請求は制限されるものではありません。

そこで、一定期間共有関係を継続させたい場合は、
5年間の期間内であれば、不分割の合意が可能です。

共有にする場合は、このようなリスクも踏まえた上で
やらなくてはならないということですね。

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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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前回遺産分割について一部分割が可能であるとのことを
確認しましたが、では、その際の注意点等について確認しましょう。

・一部分割が有効に成立するための要件

①相続人間に当該一部分を残余の部分から分離した上で分割する合意
②遺産全体の総合的配分に考慮し、残余財産の分配によって分配によって
 相続人間の公平を図ることが可能であること

以上がまずは必要になります。

また、、

・一部財産が残余財産の分割に及ぼす影響を確認する

ことも必要になります。

一部分割の結果を考慮せずに残余財産を分割するのか、
一部分割の結果を考慮して遺産の全部を評価するのか、
事前にはっきりさせておいた方がいいという事ですね。

要件を確かにした上で、対策も立てるという当たり前の事ですが、
非常に重要な事なのでご注意ください。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・遺言】

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今回は相続に関連して、遺産分割協議の解除の可否について確認してみましょう。

原則的に遺産分割協議は2度とすることはできません。

しかし、相続人全員の合意によって一度成立した協議を
合意によって解除して、改めて遺産分割協議をすることは可能です。

一度有効に遺産分割を行った後に、分割協議をやりなおして
再度権利関係を生じさせた場合、その時点で新たな財産の移転とみなされます。

よって、税金関係も新たな変動があった場合
についての認定になりますので、注意が必要です。

遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるため、
再度の分割は一度確定した権利関係を新たに変更させるものと
とらえられているからです。

また、土地について既に相続登記がなされていた場合、
錯誤を理由として抹消し、再度相続登記をします。

合意による解除は可能ですが、
それによってどんな変更があるか、という事について
よく確認しておいた方がいいということですね。

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名古屋市で遺言による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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前回相続に関連する事項ということで、
遺産分割の対象財産について確認しました。

今回は遺産分割について、ある一定の財産についてのみ
争いがある場合について確認したいと思います。

遺産分割は遺産の全てを1回で分割するのが原則です。

しかし、一定の財産について争いがある場合、
これの解決が出るまでに相当の時間がかかるケースもあります。

この場合、相続人の全員の合意のうえで、
一部のみの財産を分割することは実務において行われています。

例えば、、、

・預貯金を分割して相続税の支払にあてる方法
・分割の容易な物件を先に分割し、不動産など分割が困難な
 遺産の分割を後にする方法
・一部の遺産のみを売却して代金を分割する方法

などの様に、場合に応じて対応する事が可能ということですね。

ご注意いただきたい点としては、一部分割をする場合には、

分割協議書又は調停調書に一部分割であること、
一部分割が残余財産の分割に影響があるかないかを、

明確にせねばなりません。

遺産分割で話し合いになる際には、
一部分割も可能、という事を理解しておくと良いですね。

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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺言・遺産分割】

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前回相続に関連する事項ということで、
遺産分割の対象財産について確認しました。

今回は遺産分割の対象から除外される財産について確認しましょう。


・葬儀費用・・・葬儀費用は相続開始後に生じた債務でありますから、
         協議の対象にはなりません。
         当事者の合意により負担を分担するということです。

・香典・・・・・・・香典は、遺族の経済的負担の軽減などを目的とする祭祀主宰者や遺族への
         贈与ですから、これも協議の対象とはなりません。

・保証債務・・・保証人が死亡した場合、その負担していた債務が相続人に
         承継されるか否かという問題については、保証債務の内容によります。

・連帯債務・・・法律上当然に分割され、各共同相続人は、
         その相続分に応じて債務を承継し、その範囲内で本来の
         債務者とともに連帯債務書となります。


例示すると、以上の様になります。

もし、亡くなった方が何かの保証人になっていて、
知らぬ間に自分も保証人になっていた、というケースにはならないためにも、
重要な事については相続人間でよく確認したおいた方が良いということです。

遺産分割で話し合いになる際には、
ある程度の事前知識は持っておいた方がいいということですね。

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今回は相続に関連して、
遺産分割協議がまとまらない場合について検討したいと思います。

相続財産を分割することはなかなか難しいで、
話がまとまらないことも少なくはありません。

そのような際は家庭裁判所に
分割してもらうことになります。

手続としては①調停②審判があります。

まずはじめに、調停で裁判官1人と2人以上の調停委員と
相続人間で話し合いをするのです。

専門の第三者をいれることによって、
スムーズに進めていこうということですね。

もし、この調停でも話しがまとまらない場合には
自動的に審判に移行していきます。

審判は調停とは違い、「裁判」です。

裁判官が職権によって証拠調べをし、
それぞれに応じた分割方法を指定するのです。

以上の様にもし、話し合いがまとまらなくても、
それを確実にしていく制度はある、ということですね。  

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前回は遺留分についてのご説明でしたが、
今回は相続に関連して、遺産の範囲の確定について確認しましょう。

相続が発生すると被相続人(亡くなった方)が、相続開始時に有していた
財産的権利義務すなわち遺産は全て相続の対象となり、
相続の開始により、相続人に承継されます。

ではどこまでがその遺産の範囲に含まれるのか、
遺産分割協議ではどのような点を決めていけばいいのか、
その中で、実務で問題になる点について確認してみましょう。


・不動産・・・・・土地や建物である不動産が
         遺産分割の対象財産となることについては問題ありません。

・現金・・・・・・・遺産たる現金は遺産分割の対象となります。
         分割することも物理的には簡単ですから当然ですね。

・預貯金・・・・・預貯金等の金銭債権は、協議を待つまでもなく、
         相続開始の時点で当然分割され、各相続人に帰属するとしています。
         しかし、実務においては、相続人間での分割協議で分ける事が可能なので、
         そのような形になることが多いです。

・投資信託・・・一概にはいえずに、投資信託の商品内容そのものの検討が必要です。
         
・ゴルフ会員権・・これも会員権の内容にはよりますが、
            会則として相続性を肯定するものであれば相続され、
            そうでないものであれば相続の対象とはならないという違い等があります。

以上、簡単な項目について確認しましたが、
とにかく相続が発生した際はどのような遺産があるかしっかりと
確認することがまず重要になってきますので、ご留意ください。   

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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺言・遺産分割】

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相続税の改正がなされたことによって、
実際ご自身の家庭ではどれくらいの資産があって
どのような手続きになるか、という事で、

前回は遺産の中でも多くの割合を占める
不動産についてどのような価格を参考とするか確認しました。

今回は、不動産の他の財産について
どのような取扱いになるのか確認してみましょう。

・株式
①上場株式・・・評価は公表された株価に基づいて行います。
                          場合によっては、一定期間の平均額を採用することもあります。

②取引相場のない株式・・・評価は一般に困難ですが、実務上は、
                                             相続税申告書に記載の評価額を参考にします。
                                             各当事者に意見を述べさせた上で合意を形成します。

・現金
①現金・・・古銭など特定物としての付加価値のあるものを除き、明確です。

②預貯金・・・満期日が先になる定期預金等は、特定日に中途解約した場合の払い戻し額です。

・動産
①客観的価値のある動産・・・宝石や絵画等は購入価格などを参考に、
                                                 当事者の合意に基づいて決める事が多いです。

②家財道具・・・一般的に交換価値が低いため、これを現に使用している相続人に
                          そのまま取得させたり、遺産分割の対象から除外する場合が多いです。

以上の様になります。
遺産分割で話し合いになる際には、
ある程度の事前知識は持っておいた方がいいということですね。

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名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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相続税の改正がなされたことによって、
実際ご自身の家庭ではどれくらいの資産があって
どのような手続きになっていくのだろう?

とお考えになった方も多いのではないでしょうか?

今回は遺産の中でも多くの割合を占める
不動産についてどのような価格を参考とするか確認しましょう。

土地評価に関する
当事者間の話し合いには、以下の様な資料が参考になります。

①固定資産評価額
  土地家屋課税台帳などに登録された価格。
  各土地ごとに価格が表示されてわかりやすく、
  調停・審判でよく参考にされます。
  ③の約7割の金額であるといわれています。

②相続税評価額
  対象地の地目ごとに路線価方式、比準方式により決まる価格。
  この路線価は調停・審判で参考にされます。
  ③の約8割の金額であるといわれています。

③公示地価
  国土交通省が正常価格として毎年1月1日を基準に公示する価格。

④基準地標準価格
  都道府県が毎年都市7月1日を基準日として評価し、
  10月1日に市町村役場で公表される価格。

これらのうち③と④は比較的実際の取引価格に近いと言われますが、
対象となる不動産が少なく、調整が困難であります。

一方、①の固定資産評価額はもっとも
馴染みのあるものでありますし、記載も分かり易いので、

今のご自身の所有する不動産がどれくらいの価額なのか
知りたい場合には、この金額を参考にすれば問題ないということですね。

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名古屋市中区で相続相談【生前贈与・寄与分】

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今回は相続についてということで、
寄与分を考慮する、という事について確認しましょう。

被相続人の方の財産形成に特別な寄与をした者については、
その分を考慮した遺産分割がなされなければなりません。

この特別な寄与のことを寄与分といいます。

例えば、病気やけがのときに看病をした場合、
事業を無償で手伝った場合、借金の肩代わりをした場合等ですね。

いずれも無償または、相当の対価や弁済を受けてないことは条件です。

また、貢献をした人が相続人でなくともなりません。

そして、1番のポイントとなるところとして、
親族として当然の療養看護は認められないということがあります。

あくまで、寄与によって
被相続人の財産が増加したということに対しての寄与分です。

寄与分は相続人が話し合いで決めることとなります。

もし、協議がまとまらないようであれば、
家庭裁判所に審判の請求をすることになります。

相続人間で不公平にならないように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの生前贈与・寄与分の相続相談なら、
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名古屋市東区で相続相談【遺産分割・相続人】

名古屋市東区のお客様へ遺産分割・相続人の確定についてのご案内です。
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今回は相続について、ということで、
死亡退職金も相続するのかどうか?

という事について確認しましょう。

結論から申し上げますと、
死亡退職金は遺産分割の対象になりません。

死亡退職金は会社の内部規定等を根拠に
受取人に支給されるものであり、

会社では死亡した社員の遺族が生活に困ることがないように
遺族に対して支給されるものです。

したがって、死亡退職金は相続財産には含まれず、
遺産分割の対象となるものではありません。

ただし、他の相続人との間で不公平になってしまう場合、
死亡退職金を受け取ったことが、
特別受益と判断される可能性もありますのでご注意ください。

相続人間で公平になるように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの遺産分割・相続人の相続相談なら、
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名古屋市中区で遺産相続【遺産分割・生前贈与】の相続相談

名古屋市中区のお客様へ遺産相続・遺産分割・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市中区の遺産分割・生前贈与についての法律相談なら、
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遺産相続の電話無料相談もおすすめ・あ気軽にご利用いただけます。

今回は相続について、ということで、
基本に立ち返って遺産分割協議書について確認してみましょう。

遺産分割協議書とは、
遺産分割の協議が共同相続人の間で成立した場合、
それを証明するために作成する書類です。

この遺産分割協議書は後日の紛争を避けるため、
また、不動産の登記をする場合の原因証書としても必要です。

被相続人の方が遺言で遺産分割の方法を指定しなかった場合には
相続人の全員で遺産分割の協議を行います。

ただ、相続人全員が一同に集まらなくても、
持ち回り閣議のように、個別に相続人と協議し、
結果として全員が合意すれば、協議は成立します。

ご注意頂きたい点として、遺産分割協議が完成しますと、
たとえ、裁判によっても内容の変更はできません。

また、遺産相続上において、遺産の分割をするのには
いつまでに分割しなければならないという期限はありませんから
いつでも自由にすることができます。

しかし、相続関係はいつまでも不安定にさせておくものではありませんので、
なるべく早めの対応をしていくことがおすすめです。

いつかはやらないといけないことなので、しっかりと考えておきたいですね。

遺産相続の法律関係、税務関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。


名古屋市中区、栄、矢場町エリアの遺産相続・遺産分割・生前贈与の相続相談なら、
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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺産分割】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺産分割についてのご案内です。
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今回は遺産分割協議についてで、
分割して譲り受けた遺産が一部他人のものであった場合

について確認したいと思います。

このケースは例えば兄弟3人で遺産分割協議をして、
1人が取得した土地が一部隣人のものであった場合等ということですね。

現在住んでいる土地とは全く別の田舎の土地を相続することになり、
あまり把握していなかった場合等に考えられますね。

このように遺産分割協議に問題があった場合は、
他の相続人から何らかの形で対処してもらうことができます。

具体的には、、、

他の共同相続人に対して瑕疵の程度に応じて
損害賠償請求等ができるとしました。

そして、他の共同相続人は、
その相続分に応じてこの責任を負うことになります。

ただし、この権利には期限がある
(問題点の事実を知った時から1年間)
ので、注意が必要です。

よって、この様な場合になった際は、
そのまま放置することだけは避け、
何らかの対応をとっていく、ということが大切になってきますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言相談】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺言についてのご案内です。
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相続が発生した場合、
手続きが長期化するという事例は往々にしてあります。

今回はどのような事例が多いか、
という事について確認し、
事前にある程度の対策を練ることができるようにしましょう。

①前提問題の未解決
・遺言の効力をあいまいにしたまま、進行させている結果、実体上が確定しない事例
・当事者が遺産隠しの疑念に固執し、実質的に進捗がない事例

②法的主張の応酬
・寄与分、特別受益等の主張について、いたづらに抗争化している事例

③主題の逆転
・債務処理、同族会社の経営等の付随問題が主題化してしまい、
 本来の分割問題が進まない事例

④導入の失敗
・多数当事者の絡む事案において、事前の準備的な調整を
 行わなかったため、調整が混乱する事例

⑤当事者の不熱心
・当事者が必要書類、調査等を行わない事例

以上のような事例がありますが、
事前に理解することである程度の対策は可能です。

よって、しっかりと見極めてから
手続きをするということが大切になってきますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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東海市・大府市エリアで相続相談【遺産分割・相続手続き】





東海市・大府市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続登記・遺産分割についてのご案内です。

東海市・大府市の相続手続き・相続登記・遺産分割の相続相談なら、
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相続の 無料電話相談 052-269-4010 もオススメです。

「遺産分割協議により取得した財産が、
一部他人のものであった場合どうすればよいですか?」

このケースは、遺産分割したはいいけれど、
実際には、その遺産の中に「他人に権利があるもの」があった場合の瑕疵(問題)があるケースです。

民法において、各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
その相続分に応じて「担保責任」というものを負うと規定しています。

これは、実際の財産が

・土地や建物の権利が他人のものであった
・土地の広さが実際より小さかった
・協議した際にはわからなかった性質に問題があった

このような時に問題となります。

その状態をそのままにしていたのでは、
他の相続人が利益を得ている半面、
この権利を取得した方の利益を害することとなります。


そこで、このような問題のある財産を取得した共同相続人は
他の共同相続人に対して、程度に応じて「損害賠償請求」ができるとしました。

ちなみにこの請求の期限は、
その問題点を知った時から1年間になりますのでご注意ください。

相続財産について、念入りに調べておくことは大切です。
相続財産だけでなく、相続についてのご不明な点は、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


東海市・大府市にお住まいの方の相続手続き・相続登記・遺産分割なら、
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瀬戸市・尾張旭市エリアで相続手続き【遺産分割・生前贈与】





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「遺産分割協議を行う前に注意すべき事には何があるのでしょう?」

まず、遺産分割協議を行う前に

1.相続財産には何があるか
2.誰が相続人になるのか


をしっかりと調べる事が必要です。

当然の事ではありますが、これが本当に大切なことなのです。

後から他に財産があったとなった場合には、
見つかった財産について再度遺産分割協議を行うことが必要になれば、行った協議が全てやり直しになります。

相続人が違った場合には、
遺産分割協議自体が無効となってしまい、こちらも再度やり直しとなってしまいます。

そもそも、遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意を得ることが必要です。

何度も繰り返しやっているうちに気持ちが変化してしまうという事も
無いとはいえませんので、適切な手続きで進めていくことに間違いはありません。

なので、まず相続が発生した場合には
落ち着いて何をすべきかを整頓し、
ひとつひとつ丁寧にやっていくことが大切ということですね。


相続財産の確認、相続人の確認など、相続手続きは確認漏れがあると複雑になってしまいます。
もし、ご不明な点・ご不安な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


瀬戸市・尾張旭市にお住まいで、相続手続き・生前贈与・遺産分割の相続相談なら、
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瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談【遺産分割・相続手続き】

瀬戸市・尾張旭市エリアのお客様へ遺産分割・相続手続きについてのご案内です。
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「借金の保証人になっていた父が亡くなったのですがこの場合どうなるのですか?」

といったご質問をいただきました。

この場合、相続人であるお子様は保証債務を相続することになります。

相続人が相続する財産に関しては、
プラスの財産もありますが、マイナスの財産ももちろんあります。

そして、保証人になるということは保証債務を負うということを
意味しますが、保証債務は相続人が引き継ぐことになります。

そうでなければ、保証人の死亡により無保証となってしまい、
債権者にとって不利になってしまうからです。

なので、もし、保証債務を相続することが好ましくないのであれば、
相続放棄の手続きをとっていく、ということになります。


相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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大府市・東海市で相続相談【相続手続き・相続放棄】





東海市・大府市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・生前贈与・相続放棄についてのご案内です。

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「相続放棄」

この言葉を聞いたことがある方も多いのではないのでしょうか?

字のごとくですが、相続人が遺産の相続を放棄することです。

被相続人(亡くなられた方)の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、
家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。

この相続放棄を申し立てるには相続を知った時から3か月以内にしなければなりません。

この期間がネックになることが多く、

例えば、

お父さまが亡くなって既に2カ月半が経ち、
相続放棄の申述期限が2週間前に迫っているというケース。
申述人はご本人さまとお母さまの2名。

このケースで書類収集をしていると、期限ぎりぎりになってしまいます。

ゆえに、相続が発生した後の煩雑な事に対しては、
繊細な問題ではありますができる限り早めの対応をした方が良いということですね。


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大府市・東海市で相続相談【遺産分割協議・相続手続き】

大府市・東海市エリアのお客様へ相続登記のご案内です。
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特別なケースの遺産分割協議について新聞記事を見かけたので、
今回はそういった内容について確認してみましょう。

父の隠し子が死後に認知された場合、どうすればよいでしょうか?

結論、、、、

遺産分割協議が終了してしまったあとに認知された子が
現れた場合、その認知された子は価額のみによる支払請求ができるだけです。

民法の規定によると、
相続の開始後、認知により相続人となった者が遺産の分割を請求する場合において、
他の共同相続人がすでに分割その他の処分をしていたときは、価額のみによる支払請求権を有するとされています。

つまり、新たに相続人となった者は、
その相続分に応じた金銭の支払いを他の共同相続人に対して
行うことができるのみであるのです。

ここで重要なのが、
遺産分割協議をもう一度やり直すという必要はない

ということです。

遺産分割の特別なケースに至っては専門の知識が必要になってくる場合もありますので、
ご不明な点があれば、専門家にお問い合わせください。

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津島市で相続相談【遺産分割協議・相続手続き】





津島市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・遺産分割についてのご案内です。

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相続が発生すると、相続人への遺産割合等はまず、
遺言があれば遺言、次に遺産分割協議をする、という流れになっております。

しかし、その場合でもまとまらなかった場合はどうするのでしょうか?

その様な場合には「調停」「審判」という制度があります。

調停とは、、、

家庭裁判所で調停委員である裁判官が1人と調停委員が2人以上が間に入り、
客観的で妥当な相続分を割り出し指導してくれる手続きです。

調停において当事者間に合意が成立すると、これを調書に記載します。
そしてこれを調停が成立したものとされ、その記載内容は確定判決と同じ効力をもちます。

審判とは、、、

家庭裁判所で調停を申し立てて手続きを進めていたが、
相続人同士でどうしても話し合いがまとまらないなど、調停不調となってしまった場合の、調停の次の手続きです。

調停との違いは審判は裁判であり、非公開で行われます。
そして裁判官によって審判が下されます。

実際のケースでは、法定相続分で審判が終わるというケースが多いようです。


「相続」には、たくさん複雑な問題点があります。
まずは当事者間で話し合って解決していくという方法ということですね。

もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


津島市にお住まいの方の相続手続き・相続相談・遺産分割なら、
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Q.この場合相続分はどのようになりますか?

夫が亡くなり、相続人は妻と子(2人)ですが、子のうちの1人は私たち夫婦と同居し、夫の家業を手伝ってきました。

A.遺産分割協議により寄与分を決めることになります。

>>続きを読む

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Q.この場合遺産分割協議を行なうことはできますか?

夫が亡くなり、相続人は妻の私と子供(未成年)のみです。

A.遺産分割協議は母親と特別代理人とで行います。

>>続きを読む

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Q.この場合遺産分割協議をしてもよいですか?

遺産分割協議に協力しない相続人がいますが、その相続人を除いて遺産分割協議をしてもよいですか?

A.遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要なので、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効です。

>>続きを読む

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Q.遺産分割をやり直すことってできるの?

A.相続人全員の同意があれば可能です。

>>続きを読む

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Q.遺産分割ってどうすればいいの?

A.遺産分割手続はおおまかには、以下の流れで手続を進めます。

>>続きを読む

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Q.遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることはできますか?

A.遺言が存在していても、相続人全員の同意によって遺言書と異なる分配をすることは可能です。 

>>続きを読む

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Q.遺産分割協議をまとめるにはどのような方法がありますか?

遺産分割を相続人全員の協議で進めていますが、全員の意見がまとまらず困っています。

A.遺産分割協議がまとまらない時は家庭裁判所に分割を求めることができます。



>>続きを読む

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Q.相続人の中に海外居住者がいる場合は、どうなりますか?

A.遺産分割協議の内容が整ったら、遺産分割協議書を海外居住者に送り、署名・捺印をしてもらいます。

>>続きを読む

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Q.相続人の中に行方不明者がいる場合は、どうすれば良いですか?

A.家庭裁判所に選任された「不在者財産管理人」と遺産分割協議を行うことになります。

>>続きを読む

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Q.相続人の中に未成年者がいる場合、どうすれば良いですか?

A.家庭裁判所に選任された「特別代理人」が協議を行うことになります。

>>続きを読む

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