相続全般

相続or争族どちらが良いか?【生前贈与・遺言】

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今回は「相続か争続か」について確認していきましょう。

相続人の当事者間の話し合いで、遺産分割協議がまとまらない場合、
家庭裁判所で調停という手続きをとります。

この調停は年々増加しており、毎年約1万件程度発生しています。
これは第三者を入れないと、結論がでないような骨肉の争いが1万件も起きているという事です。

実際調停までいかなくても、
話し合いでモメるというケースは数の上では出てきませんが、
かなりの数だということは容易に相続できます。

法定の相続分が決められているからこそ、
自分の貢献度に対して見返りが少ないと思う人がいたり、
他の兄弟は色々サポートを受けていたのに不公平だと思う人がいたりと、
その相続の形はまさにケースバイケースで様々です。

この争族が終結した結果は悲しいもので、
家族の間に修復不可能な亀裂が生じ、相続人同士は
「血の繋がった他人」となってしまうのです。

このようにならないために、残された遺族の対応は勿論ですが、
残す側にも責任はあるのです。

将来くる相続の事実をしっかりと確認し、生前贈与遺言
何事も無く進めることができるような対策が必要です。

相続手続きや対策等ご心配事項ありましたら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

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法定相続情報証明制度からみる空き家の現状

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「法定相続情報証明制度」について概要を確認していく中で、
その制度が新設された背景として、
相続登記のされていない空き家が増加している、という現状があるということでしたね。

では、実際その空き家の現状とはどのようなものになっているか確認してみましょう。

総務省統計局では、5年ごとに住宅・土地の統計調査を公表しており、
その推移を確認することで、空き家がどのくらい増えているのか知ることができます。

↓ご参考総務省HP
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/tokubetu.htm

全国の空き家率は増加の一途で、
平成25年においては空き家数が820万戸、空き家率が13.5%となりました。
5年前に比べると、空き家数は63万戸の上昇ということになります。

これからさらに高齢化が進み、人口は減少するのにも関わらず、
新築の建物は乱立し、という環境は予想されるので今後も増加していく予想ができます。

今回調べてみて、相続手続きを簡素化するという1つの手続きのみを変えたぐらいでは、
この大きな問題には効果は少ないのでは、と思いました。

しかし、何か対策をしていかないといけない問題なので、
こういった少しの積み重ねと共に税金の優遇等の大きな改革も求められているのでしょう。

相談したい事項がございましたら、一度相続の専門家にご相談することをお勧めします。
いろいろな面からのアドバイスで、問題をクリアにしていきましょう。

名古屋の相続・相続相談なら、
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相続についての個別のサポート料金も明確であんしんです。

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法定相続情報証明制度の実際のお手続き

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前回「法定相続情報証明制度」について概要を確認しましたので、
今回は実際のお手続きについて確認してみましょう。


①まず、どれくらいの期間で交付されるか、について

書類が受理されると、交付予定日を知らせる書類が渡されます。
だいたいその法務局の登記の完了予定日と同じ程度の様です。
(通常で2週間前後、早いと1週間程度)

しかし、このような期間は、法務局によってかなり異なりますので、
結局のところ提出した窓口ごとにしっかり確認することが大切ですね。


②また、費用について

これについては、交付の手数料はかかりません。
相続登記を推進していくために作った制度なのに有料にしては元も子もありませんからね。


③最後に、必要書類は提出したままになるか、について

原本還付というお手続きで、提出した戸籍関係の書類は返して頂くことが可能です。
しかし、一度は全ての書類を提出しないといけませんので、
何かのお手続きで戸籍を使う、という際には余分に取るなどの対策が必要です。


不安な事項がございましたら、一度相続の専門家にご相談することをお勧めします。
状況を整理することでかなりあんしんできることとなります。

相続関係につきましては事前の対策
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

相続手続き相談なら、
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相続のおまかせサポートの費用、料金はこちらです。

親身なご対応、明確な料金であんしんです。お気軽にお問い合わせ下さい。


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名古屋で相続手続きのご相談【相続相談・名古屋】

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相続手続きは必要書類の収集の煩雑さや、窓口によっての微妙な対応の違い等、
とにかく手間が多くて大変、というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな手間の多い相続手続きをスムーズにするある制度についてご紹介します。

それが平成29年5月29日からスタートした

「法定相続情報証明制度」

です。(ご参考法務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

必要書類の面で今までは戸籍の束を何度も提出していたのが、
一度、法務局の登記官に承認してもらえれば、
その戸籍の束と同様の効力をもつ証明書を発行してくれる、という制度です。

実際その法定相続情報で金融機関等で手続きをすることが可能になっておりますので、
相続手続きをしていく相続人の方や、その他窓口の側でも、スムーズになっていくでしょう。

制度新設の背景には高齢化社会の中、相続件数が増加し、
相続登記の手続きをしないまま放置される不動産が増加しているという現状があります。

問題である手続きの複雑さを少しでも緩和して、
そういった問題を減少させていくねらいがあるのだとわかりますね。

実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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遺産分割するまでの財産管理

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今回は「遺産分割するまでの財産管理」について確認してみましょう。

相続が始まると、亡くなった人が持っていた財産は、
土地等のプラスの財産も借金等のマイナスの財産も全て、相続人に承継されます。

複数の相続人がいる場合は相続人の間の「共有」になります。

遺産分割が終了して、どの相続人がどの財産を相続するか決まるまでの間、
相続人みんなが相続財産をそれぞれ共同で持っている状態です。

この状態から、相続を放棄する人が出てきたり、
遺産分割協議をしたりして、権利関係が決まっていくのです。

そして、相続の話し合いが決まるまでの間、
法律では相続人は、「その固有財産におけるのと同一の注意」をもって
相続財産を管理しなければならないと定めています。

例えば、両親が死亡し、兄弟2人が相続人である場合、
兄が実家から離れた県で生活している場合、
弟の方はその財産について管理する必要があるということですね。
もちろん、兄の方にも管理する義務は生じます。

ここで、弟の方が土地建物の税金や管理費用を負担することになると思いますが、
その負担は当然、兄にも請求することができます。

あくまで法律的には、ということにはなりますので、
もし、遺産分割の協議がまとまっているようでしたら、
そこで決めた内容が優先されてきます。

相続について何から始めるべきか分からない、財産はどのようにしていけばいいのか、、、、
等の不安な事項がございましたら、一度相続の専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成相続放棄等、いろいろな面からのアドバイスで、問題をクリアにしていきましょう。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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相続放棄の費用、料金はこちらでご確認下さい。


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