相続放棄(借金相続)

【相続・名古屋】相続人全員が相続放棄をした場合

名古屋の相続あんしんセンターより
相続放棄を相続人全員がした場合についてのご確認です。




今回は、相続放棄を全員がした場合、借金はどうなるか?
ということについて確認しましょう。

相続人の全員が相続放棄したら、
当然ですが、相続人が誰もいないことになります。

では、全員が相続放棄をしてしまった場合には、
お金を貸した債権者は、回収ができないということになるのでしょうか。

この場合は、債権者は家庭裁判所に
「相続財産管理人」の選任を申立てすることが認められています。

相続財産管理人は、基本的には弁護士が選ばれ、
亡くなった方の財産を調べて、資産を清算し、
債権者に配当をするという業務を行います。

よって、債権者が相続人全員が相続放棄をしたからといって、
すぐに債権の回収ができなくなる、ということではないという事ですね。

しかし、原則として申立てがない限り、
管理人がつきませんので、その点はご注意ください。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。

次の順位の相続人に相続権が移ったりと
安易に放棄をすると問題が起こる可能性もありますので、事前にしっかりとご確認下さい。

実際どのような手続きになるのか、ご不明点や疑問点ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続放棄についてのサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
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相続放棄と保険金の関係について

名古屋にお住まいのお客様へ相続放棄についてのご案内となります。



相続の様々なお手続きの中で、
今回は、「相続放棄」と「保険金」の関係について確認してみましょう。

相続放棄をした場合でも死亡保険金を受け取れるのでしょうか、、、、、?

(1)特定の方を死亡保険金受取人として指定している場合
 
  この場合は、相続財産にならず、受取人固有の財産になります。
  例えば、受取人を「配偶者」と指定している場合ですね。

  よって、相続放棄を行った後でも、請求することが可能です。

(2)死亡保険金受取人が「法定相続人」とされている場合

  この場合も(1)と同様に取り扱います。

  よって、契約者が受取人を「相続人」と抽象的に指定した場合であっても、
  保険金を請求する権利は各相続人の固有財産であると考えるわけです。

  相続放棄を行った後でも、請求することが可能です。

(3)故人が受取人になっている場合

  この場合には保険金は相続財産の一部となります。
  このタイプの保険金を相続人が受け取ると、相続を承認したものとみなされます。

  よって、相続放棄をした場合には、請求することができません。

上記の様に、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

名古屋で相続についてのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターがおすすめです。

サポート費用についてはこちらをご確認下さいませ。



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【名古屋・相続】中日ビル8階の相続あんしんセンターで相続放棄の手続き

昨今は社会の多様化、核家族化が進み、
親族間のつながりも以前と比較して希薄化していっています。



そんな中で認知症の妻の相続放棄をするにはどうしたらいいか?
今回はこのテーマについて確認していきましょう。

ある事例を挙げます。

妻の認知症が進行しており、妻の弟が多額の借金を抱えて亡くなりました。
妻は相続人なので、そのまま承認すると借金を相続することになってしまいます。
そこで、相続放棄をしていく方針となりました。

この場合、認知症の進行度合いにもよりますが、
後見開始の申し立てや、保佐開始の申し立てをしていくこととなります。

そうすると、家庭裁判所により選任された、
成年後見人や保佐人によって、財産管理が行われることとなるのです。

その財産管理の中に当然相続放棄も含まれていますので、
成年後見人や保佐人がその手続きをしていくことが可能となります。

以上の様に、手詰まりな状況になっても、
何らかの解決方法や解決の方向性はありますので、
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家に話を聞いてみて下さい。

まずはお気軽に名古屋の相続あんしんセンターまでお問合せ、ご相談下さい。




料金体系も非常に明確でリーズナブルです。

名古屋で相続放棄の申立てのご相談、ご依頼は、
名古屋|中日ビル8階・相続あんしんセンターをおすすめいたします。


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相続放棄の手続きは名古屋|中日ビル8階の相続あんしんセンター

今日、家族関係の複雑化から来る次のような相続放棄のご相談が増えています。



(事例)
子供の頃に両親が離婚し、何十年来一切連絡をとっていない父が亡くなったとの連絡が、
市区町村役場(又は疎遠な亡き父の兄弟である叔父叔母)から入った。

ずぅーっと疎遠であったため、また、これを機に親族関係を改める気も、
ゆとりもないため、かかわりを持ちたくなく、関係を絶ちたいので相続放棄をしたい。
というものです。

本来であれば、亡き父の最後の住所を訪れ、故人を弔うとともに、
遺品整理や財産の確認などを行ないたいところですが、なかなかそうもいきません。
 
その大きな理由は以下の2点です。

1.気持ちの部分で、いろいろ幼少期も苦労したし、
  これ以上深くかかわりたくないという心情的理由

2.故人の生活状況も一切わからず、遠方にいるなどの理由から、
  これまでの生活状況や財産状況が全くわからないため、借金があるのではないか、
  どこかの保証人になっているのではないかなどの、
  負債・借金リスクが怖いので、何にせよ相続放棄しておきたいという法律・手続き的理由
 
なお、親子間の相続放棄手続きは、そこまで難しいものではなく、
家庭裁判所に出していく戸籍等の公的証明書関係も複雑多岐にわたることは稀ですが、
一方、いろいろな注意点もあります。

名古屋で相続放棄の申立てのご相談、ご依頼は、
名古屋|中日ビル8階にある相続あんしんセンターをおすすめいたします。

借金・負債リスクのある相続放棄は、相続放棄の専門家に依頼されることが安心で確実です。
まずはお気軽に名古屋の相続あんしんセンターまでお問合せ、ご相談下さい。

料金、費用につきましても、大変リーズナブルです。
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財産を受け取らないことと相続放棄の違いとは?

名古屋にお住まいの方へ相続放棄や相続手続きについてのご案内です。
ご不明な点がございましたら、当事務所の無料電話相談もご活用ください。




今回は「財産を受け取らないことと相続放棄の違い」について確認していきましょう。

「私は相続を放棄しています。」この一言は相続の現場にいるとよく聞きます。
しかし、この放棄が厳密に家庭裁判所に申出をした「相続放棄」なのか、
ただ単に遺産分割協議の中で財産の受取を辞退しただけなのか、
そのことで法律の効果が大きく変わってきます。

どういうことかというと、財産の受取をしない、ということは、
あくまでも遺産分割協議の中で受取を辞退しているだけですので、
相続人という地位そのものには変わりはないのです。

財産を受け取った相続人が債務を引き受ける、という取り決めがされることも多いですが、
その取り決めは相続人の間では有効でも、債権者に対しては主張することができないのです。

債権者としては、
支払い能力のない相続人が債務を引き受けて、回収できなくなっては困りますよね。
なので、そのような取り決めが相続人の間でなされていたとしても、
債権者にとっては関係のないこと、ということです。

ここで、相続放棄を家庭裁判所に対して適切に申立てをすると、
権利も義務も一切を相続しないこととなります。

そして、誰に対しても主張することができるので、
上記のように債権者に対抗できない、という状況に陥る事もないのです。

このように「私は相続を放棄しています。」という言葉には
本来の相続放棄の意味で使っているのか、
それともただ財産の受取をしないという意味合いなのか、
前提を確認しなければなりません。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続放棄や相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

お気軽にお問い合わせください。


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