相続全般

Q.まったく面識のない相続人とは、どう応対すれば良いですか?

A. 遺産分割協議書の作成を始めとした相続手続きには、相続人全員の合意や署名・捺印などが原則必要となります。そのため、面識のない相続人であっても、戸籍などから現住所を割り出し、書面で連絡をとっていく形となります。
遺産分割協議については>

とは言え、一般の方が知らない人の住所を特定するのは簡単ではありません。
また、先方に連絡する際にも、書き方を誤ってしまうと相続手続きがうまく進まなかったり、「争続」に発展してしまったりすることもあります。

そのため、できれば相続手続きの実績が豊富な司法書士等の専門家に仲介を依頼されるのが良いと思います。

当事務所でも遺産相続に関するサポートを通して、あらゆる問題への対処方法・ノウハウ・実績を有していますので、最良の解決方法、手続き方法をご提案致します。
ご相談の流れについては>



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