相続人の範囲

Q.前妻の子どもは相続人になりますか?

A.前妻は相続人とはなりませんが、その子どもは相続人となります。

従って、遺産分割協議などを行う場合は、前妻の子どもを除いた協議は無効となりますので、必ず参加させなければなりません。
このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター