相続人の範囲

Q.夫の認知した子どもも相続人になりますか?

A.認知した子もご主人の「子」である以上、第1順位の相続人となります。 

ただし、認知子は「非嫡出子」としてその相続分は嫡出子の2分の1となります。
・婚姻関係のある男女間に生まれた子...嫡出子
・婚姻関係のない男女間に生まれた子で父により認知された子...非嫡出子
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