遺産分割協議

Q.相続人の中に未成年者がいる場合、どうすれば良いですか?

A.家庭裁判所に選任された「特別代理人」が協議を行うことになります。

未成年者の子と親権者がともに相続人になる場合、その親権者は子を代理して遺産分割協議をすることはできません。未成年者について家庭裁判所に「特別代理人」選任の申立てを行い、選任された特別代理人と協議を行うことになります。
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