遺言

小牧市で相続相談【遺言による相続・相続手続き】

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前回の記事で、遺言の重要性についての話題となりました。
今回はそれに関連して、遺言書の記載内容の効力について確認したいと思います。

例えば、「みんなで仲良く暮らしていくように」などと書いても法的な効力はなく、
実現させるかどうかは残された家族の意思にゆだねられています。

では、実際に遺言に効力が発生する、法的効力のある遺言事項とは何でしょうか?

大きく分けて、

1.相続に関すること
2.身分に関すること


の2つになります。

相続に関することは例えば、、、

・相続人の廃除や廃除の取り消し
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定またはその指定の委託
・遺言執行者の指定またはその指定の委託
・財産の処分

また、身分に関することは、、、

・認知
・後見人の指定及び後見監督人の指定

等となっております。

遺言に最適な記載の方法はそのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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