遺言

あま市で相続相談【遺言・相続手続き】





あま市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・遺言についてのご案内です。

あま市の相続手続き・相続相談・遺言なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の 無料電話相談 052-269-4010 もおすすめです。


もし、遺言が相続人の一人により破棄または隠匿されたため、
裁判に提出されなかったとしても、その効力は認められるでしょうか?

遺言書が存在しない以上、事実は認められない

という様に考えることもできます。

しかし判例は、
遺言者が故意によらずに破棄した場合、
あるいは遺言者以外のものが破棄した場合でも、なお効力を有するとしています。


もっとも遺言書そのものが現存しない以上、
その内容や形式について立証は必要になってきます。

上記の事例は自筆証書遺言であるからこそ、
生じる問題である
と考えられますので、

やはり安全性を確保するのであれば、「公正証書遺言」ということでしょう。

遺言に関すること、相続に関すること、
ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


あま市にお住まいの方の相続手続き・相続相談・遺言なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。




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