相続全般

瀬戸市・春日井市エリアで相続放棄【遺産分割・相続手続き】




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本日のテーマは「遺産分割後の相続放棄は可能なのでしょうか?」

結論から申し上げますと、原則、
遺産分割協議後の相続放棄は不可能です。

というのも、遺産分割協議という行為は「相続の法定単純承認事由」にあたるからです。

相続放棄をするつもりの人が遺産分割協議をする、という事は
一般的に考えても矛盾している様な気がしますね。

しかし、判例において
遺産分割協議そのものが相当な理由により無効であった場合に
相続放棄が認められた、という事もあったようです。

ですが、あくまでこれは
特定のケースのみですので、ご注意ください。

よって相続放棄を検討されている場合には、
遺産分割協議をすべきでない
、ということが分かりますね。

相続の手続きに関しては、そのケースにより難しい面、ちょっとしたコツがあります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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