遺産分割協議

名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割】

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前回は、代表的な贈与による対策について述べましたが、
今回は一般的な相続の際の協議分割の進め方について確認してみましょう。

遺産分割協議は対象者の全員の参加が絶対的条件です。

そして、多数決でなく、全員の合意が必要になります。
対象者としては、相続人、代襲相続人、包括受遺者となります。

この対象者の中に未成年の子がいる場合は、
その子のために特別代理人というものを選任しなければなりません。
(あらかじめ候補者を決めて、家庭裁判所に申請します。)

たとえ一人でも参加していない遺産分割協議は
無効になってしまいますから、

だれかには内密に話をすすめるという事はできないという事になりますね。

そして、この協議が整わない場合には調停や審判という
家庭裁判所の力をかりて行う手続きに変わっていくのです。

やはり、日頃からのコミュニケ-ションというところも重要なポイントに
なってくることがありますので、そういった所は大切にしたいですね。
 
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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