相続人の範囲

節税目的の養子縁組は「有効」

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今回は節税目的の養子縁組が「有効」
と判断された最高裁の判断について確認してみましょう。

養子縁組をすると、相続人が増えることになりますから、
相続税の計算の際の基礎控除額が増えることになります。

これを利用して節税目的で養子縁組をする、ということになるわけです。
そんな中でこの行為の適法性について裁判がありました。

少し難しい言い回しがありますが、判決の全文です。

「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、
養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、
相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に
応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として
養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、
直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう
『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」
(平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件平成29年1月31日 第三小法廷判決)

簡単にまとめると縁組の意思があれば節税目的でも養子縁組は有効であると判断したわけです。
あくまでもこの事案に対しての判断でありますので、
どのような事案でもいいというわけではないでしょうが、
最高裁でこのような判例が出た事は大いに意味のあることだと思います。

法律も生き物のように常に変わっていくものでありますので、
時代の中でどのような流れになっているのか把握するのは大切なことですね。

不安な事項がございましたら、一度相続の専門家にご相談することをお勧めします。
いろいろな面からのアドバイスで、問題をクリアにしていきましょう。

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