相続全般

【遺産分割協議】遺留分の基本のご説明

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今回は相続時においての基本「遺留分」について確認していきましょう。
相続人には、遺留分という法律上確保された最低限度の財産があります。

例えば、遺言や贈与を亡くなられた方がした場合、
相続人が十分な遺産を受け取れなくなることがあります。

そのような場合に、一定の範囲の相続人には最低限の権利が保障されているのです。

一定の範囲とは、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には配偶者と親と子供ですね。

そして、その遺留分は

・直系尊属(親や祖父母のような上にたどっていく相続人)のみの場合は遺産全体の3分の1
・それ以外の場合は2分の1

となります。具体的な計算というよりも相続人(兄弟姉妹を除く)には、
最低限の権利がある、ということを覚えておくといいですね。

この遺留分が問題になりそうな場合は例えば、

・親が特定の子どもに遺産の全てを分与した場合
・親が愛人に遺産を分与した場合
・前妻の子どもに遺産を分与した場合

のように、当事者同士は問題ないのですが、
その他の相続人に不満が出やすいような状況だと「遺留分」という話がでてきます。

そのような争族にならないためにも、
事前に話し合いや対策等を考えていくことの大切さがわかりますね。

相続の対策として生前贈与遺言等も方法の1つです。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続・遺産分割の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

費用や料金、明確であんしんですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。




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