遺産分割協議

債権者の相続における遺産分割請求権について【債権者代位】

名古屋のお客様に相続における遺産分割についてのご案内です。

遺産分割は相続人の間でする、ということは当然の事です。
では、その遺産分割をする相続人の「債権者」はどういった対応ができるのでしょうか。



ひとつの事例を挙げます。

Aが死亡し、その相続人は妻B、子のC、D、Eが相続人です。
この場合で、子のCの妻Xは、夫Cとの間にCが遺産分割によって
取得する財産の2分の1をXに贈与するという内容の贈与契約を締結していました。

Xはこの債権を保全するために、
Cの遺産分割請求権を代位行使(債権者代位といいます。)して、
遺産分割の申立てをしたのです。

結論、この申立ては有効で、
相続人の債権者は相続人の遺産分割請求権を代位行使することができるとされています。
前述のとおり、この代位行使する権利を債権者代位権といいます。

また、その遺産分割の審判において、
相続人でない債権者に対して遺産を直接分与することはできません。

あくまでも順番通りに、
まず、Cが相続で遺産を取得し、そこからXに贈与になるということですね。

債権者代位については民法第423条に
「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。」
とありますので、法的な権利であるということがわかります。

債権者代位の要件や細かいポイントについては
また、別の記事で解説をしたいと思います。
  
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