遺言

【相続・名古屋】民法改正における遺言の保管制度について

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による遺言の保管制度についてのご案内です。

ご不明点がある方は
当事務所の相談窓口もご利用下さい。



前回、民法改正による遺言の制度見直しについて確認しました。
今回はその中でも新たに新設される遺言の保管制度についてまとめていきます。

現状、自筆証書遺言を作成した場合、
それはほとんどの場合、自宅で保管するということしか方法がありませんでした。

これでは遺言が紛失するおそれがあったり、
相続人により、遺言書の廃棄や改ざんが行われるおそれもありました。

そこで、公的機関、具体的には法務局で、
作成した遺言書を保管するという制度が創設されることになりました。

これは自筆証書遺言に限り、遺言書の住所地若しくは本籍地
又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対して、申請することができます。

これにより、遺言書の紛失や隠匿の防止、
遺言書の存在の把握が容易になる等のメリットがあります。

また、この手続きを経ると、家庭裁判所での検認手続が不要となります。
この制度でもって、自筆証書遺言についての利用促進が促されることになりそうです。

公正証書遺言との違い等が明確に判明したのちに、
どちらが遺言者様にとって最適がどうか選べるような、
選択肢が増えるような形だと良いですね。

実際に実務ではどういう手続きになっていくか、手数料がいくらになるのか、
今後も注目して明確になった際には再度まとめたいと思います。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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