相続全般

民法改正における特別の寄与の制度について【相続・名古屋】

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による特別の寄与の制度についてのご案内です。

ご不明点がある方は
当事務所の相談窓口もご利用下さいませ。



民法改正により相続人以外の親族が、被相続人の療養看護を行った場合、
特別の寄与ということで相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになります。

例えば、亡き長男の妻がその亡き夫とその父と同居していた場合、
夫の死後も義理の父の介護をするということは珍しいことではありません。

しかし、その場合でも法定相続分はあくまで子にあるわけですから、
その妻は相続財産の分配とは関係がありません。

しかし、それでは明らかに不公平が生じます。
そのため、その妻は相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。

ご注意点として、
相続開始及び相続を知ったときから6ヵ月を経過したとき
又は相続の開始から1年を経過するまで、
が期限となりますので事前に確認が必要です。

しかし、最低限の保障ができたといっても、
やはり事前に遺言等で対応できるのであれば、無用なトラブルを避けるためにも、
相続対策の重要性は変わらないと考えます。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

民法改正について、又は特別の寄与についてご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で相続に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についての個別のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。

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