遺産分割協議

遺産分割の効力について【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより遺産分割の効力についてのご案内です。





母親が亡くなり、長女以外の兄弟で遺産分割協議がされました。
長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
他の兄弟に長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。

このような場合、この遺産分割の協議は有効なのでしょうか。

結論、この遺産分割協議は無効となります。
協議自体になんの効力もないこととなります。

このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
請求に応じない場合でも家庭裁判所に分割の請求をすることができます。

また、上記の様な事例において、
長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。

これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」
表明する証明書となります。これは相続放棄とは違って、
第三者にはその効力がないので、ご注意ください。

十分な遺産調査もしないまま、署名捺印すると、
相続財産の取得は無いが、借金だけは平等に負わされる、
というケースもあり得ますので、慎重になるべきなのです。

ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
その他の相続対策である遺言についても対応可能です。
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言についての個別サポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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