遺産分割協議

未成年者がいる場合の遺産分割について【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより
未成年者がいる場合においての遺産分割についてのご案内となります。




今回は、
未成年者がいるご夫婦の一方の方が亡くなった場合の、
手続きについて確認してみましょう。

通常は残された一方がその未成年者の親権者になります。

そして、親権者であれば未成年者である子の財産管理権があるので、
子を代理して遺産分割協議ができるようにも思えます。

しかし、

いくら親権者とはいえこの場合には
代理権行使をすることはできません。

なぜかといいますと、通常、自分と自分以外の者の利益が対立する場合、
自分以外の者の利益になるようなことは期待できず、
公正に権利行使できないと考えられているからです。

これが親子間の関係にもあてはまるということですね。

では、このような場合にはどうしたらいいかといいますと、
家庭裁判所に未成年の子を代理する「特別代理人」を選任してもらうことができます。

なお、実務上は、未成年の子に特別代理人の選任を求める場合には、
候補者として未成年者の親族の選任を求めることが多いです。
もちろん、専門家もその特別代理人となれます。

このように、当人が了承しているものであっても、
法的には適切な手続きでない、というケースがございますので、

相続が発生し、具体的にどのような手続きをすべきか分からないというような場合は
ぜひ相続の専門家に一度お問い合わせしてみることをおすすめします。

結果として、スムーズに手続きが進み、
余分な費用等も発生しなければそれが一番良いですね。

その他遺産分割についてご心配事項等ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。

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