遺産分割協議

遺産分割についてのポイント【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより
遺産分割について基本的なポイントについてのご案内となります。




今回は、相続手続きの中でも、疑問点の多い、
遺産分割協議を進める上で注意すべき点について確認しましょう。

実際にご自身の身の回りに相続が発生した場合、
遺産分割協議をするといっても具体的に、
何を、どのようにすればよいかわからないと思います。

簡単なポイントは以下の通りです。

①遺産分割協議は全員参加が必要

協議には共同相続人全員の参加が必要です。
一部の相続人を除外してなされた協議は無効になります。

相続人の全員で話し合って、
財産の帰属先を決めていかなくてはならないということですね。

また、以下の者も相続人のほかに参加が必要です。

・包括受遺者
・相続分の譲受人
・家庭裁判所の許可を得た不在者財産管理人
・遺言執行者

②相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議

相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議は無効になりますので、
相続人でなかったものを除外して再度、協議の必要があります。

③相続人が一堂に会せない場合

遺産分割協議を成立させるために、一同に会さなくても、
相続人の1人が作成した協議書を持ち回りで全員が承認する方法でも構いません。

また、同一内容の書面を相続人分作成して、
それに各自署名押印してもらい、それらを合わせて1通の協議書とすることも可能です。
遠方の方がいらしても、対応は可能なので、その点は心配ございません。

④相続財産を把握する

協議書でだれにどの財産を相続させるか記載することになります。

例えば金融資産等をお持ちの場合、どこの銀行に何があるのかを把握しておく様なことです。
相続税がかかるような場合でもその後のお手続きがスムーズとなります。

以上の様な注意点がございます。
あくまで基本的なこととなりますので、
各ご家庭様によって最適な形と調整しながらすすめていきましょう。

その他遺産分割についてご心配事項等ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についての個別のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。

このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター