遺産分割協議

遺産分割協議の効力について【相続相談・名古屋市】

名古屋市の相続あんしんサロンより
相続相談の中でも重要なポイントとなる遺産分割協議についてのご案内です。



今回は1つの事例より、
遺産分割協議の効力について確認してみましょう。

母親が亡くなり、長女以外の兄弟で遺産分割協議がされました。
長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。

このような場合、この遺産分割の協議は有効なのでしょうか。

結論、この遺産分割協議は無効となります。
協議自体になんの効力もないこととなります。

このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
請求に応じない場合でも家庭裁判所に分割の請求をすることができます。

また、上記の様な事例において、
長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。

これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」
表明する証明書となります。これは相続放棄とは違って、
第三者にはその効力がないので、ご注意ください。

十分な遺産調査もしないまま、署名捺印すると、
相続財産の取得は無いのに、借金だけは平等に負わされる、
というケースもあり得ますので、慎重に利用すべきなのです。

よって、相続相談やご状況の整理を含めて、
専門家で一度しっかりと確認することがおすすめです。

現状の確認や今後の対応について検討していきましょう。

名古屋市で相続相談なら、
相続に強い専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

名古屋|栄ガスビル4階にてお待ちしております。

相続についての個別のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。

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