不動産の名義変更

相続登記の登録免許税が半分に(費用が安くなる)相続【日進市・長久手市で相続相談】

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今回は「数次相続」と呼ばれるものを確認してみましょう。
1回目の相続が起こった後1回目の相続人が亡くなり、順に2回目以降の相続が起こることを「数次相続」と呼びます。

例えば、Aさんの「祖父」が亡くなり、相続人であるAさんの「父」が
「単独で不動産を全て相続する」予定で話がまとまっていたものの、
名義変更をする前に父が亡くなってしまった場合。

①祖父→父、②父→Aさんの2件の相続登記をすることになります。

この数次相続の内、中間の相続人が単独で不動産を相続する場合、
名義変更において「中間省略登記」という方法を使うことができます。

「中間省略登記」は間を省いて1回で名義変更登記をすることができる方法です。
(※ただし、相続登記の場合、必要な書類は本来登記をするのに必要な分そろえる必要があります。)

例えば、以下のケースで考えてみます。

① 祖父が亡くなり、相続人は父、叔母の2人。不動産は、父が単独で相続。
② ①の名義変更をする前に父が亡くなり、相続人は母と自分。自分が不動産を単独で相続。

本来、①の相続として、「祖父→父」の相続登記をし、②の相続として「父から自分」の相続登記をする必要があります。(計2回)

ところが、中間の相続人(今回は「父」)が単独で不動産を相続するケースですので、先に述べた「中間省略登記」を使うことができます。
「祖父→自分」に1回の登記で名義変更ができるということです。

この「中間省略登記」のメリットは、登録免許税が相続登記1回分で済む点です。
なんと、このケースだと税金が半分で済むことになります。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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