遺言

名古屋市で遺言による相続登記【遺言・生前贈与】

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前回、相続が発生し、遺言が発見された場合、
開封手続や検認手続が必要であるとご紹介しました。

その中で、パソコン打ちされた遺言書のように
一見無効な自筆証書遺言が発見された場合、
どのようにすればよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、

全ての遺言書に検認手続は必要です。

民法には、遺言書には検認手続が必要であると
義務付けており、公正証書遺言についてのみ
検認を要しないとされています。

よって形式面で遺言書と題されている以上、
有効無効を問わず、全て検認申立てをしなければなりません。

何よりも、遺言書そのものの存在を
関係者に知らせるということが大切ということです。

自分の知らないところで遺言書はあったけど、
形式不備があったから関係ない、
と言われるのはおかしいということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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