遺産分割協議

名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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相続税の改正がなされたことによって、
実際ご自身の家庭ではどれくらいの資産があって
どのような手続きになっていくのだろう?

とお考えになった方も多いのではないでしょうか?

今回は遺産の中でも多くの割合を占める
不動産についてどのような価格を参考とするか確認しましょう。

土地評価に関する
当事者間の話し合いには、以下の様な資料が参考になります。

①固定資産評価額
  土地家屋課税台帳などに登録された価格。
  各土地ごとに価格が表示されてわかりやすく、
  調停・審判でよく参考にされます。
  ③の約7割の金額であるといわれています。

②相続税評価額
  対象地の地目ごとに路線価方式、比準方式により決まる価格。
  この路線価は調停・審判で参考にされます。
  ③の約8割の金額であるといわれています。

③公示地価
  国土交通省が正常価格として毎年1月1日を基準に公示する価格。

④基準地標準価格
  都道府県が毎年都市7月1日を基準日として評価し、
  10月1日に市町村役場で公表される価格。

これらのうち③と④は比較的実際の取引価格に近いと言われますが、
対象となる不動産が少なく、調整が困難であります。

一方、①の固定資産評価額はもっとも
馴染みのあるものでありますし、記載も分かり易いので、

今のご自身の所有する不動産がどれくらいの価額なのか
知りたい場合には、この金額を参考にすれば問題ないということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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