遺産分割協議

名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・遺言】

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前回は遺留分についてのご説明でしたが、
今回は相続に関連して、遺産の範囲の確定について確認しましょう。

相続が発生すると被相続人(亡くなった方)が、相続開始時に有していた
財産的権利義務すなわち遺産は全て相続の対象となり、
相続の開始により、相続人に承継されます。

ではどこまでがその遺産の範囲に含まれるのか、
遺産分割協議ではどのような点を決めていけばいいのか、
その中で、実務で問題になる点について確認してみましょう。


・不動産・・・・・土地や建物である不動産が
         遺産分割の対象財産となることについては問題ありません。

・現金・・・・・・・遺産たる現金は遺産分割の対象となります。
         分割することも物理的には簡単ですから当然ですね。

・預貯金・・・・・預貯金等の金銭債権は、協議を待つまでもなく、
         相続開始の時点で当然分割され、各相続人に帰属するとしています。
         しかし、実務においては、相続人間での分割協議で分ける事が可能なので、
         そのような形になることが多いです。

・投資信託・・・一概にはいえずに、投資信託の商品内容そのものの検討が必要です。
         
・ゴルフ会員権・・これも会員権の内容にはよりますが、
            会則として相続性を肯定するものであれば相続され、
            そうでないものであれば相続の対象とはならないという違い等があります。

以上、簡単な項目について確認しましたが、
とにかく相続が発生した際はどのような遺産があるかしっかりと
確認することがまず重要になってきますので、ご留意ください。   

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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