遺産分割協議

名古屋市で遺言による相続登記【生前贈与・遺言】

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今回は相続に関連して、
遺産分割協議がまとまらない場合について検討したいと思います。

相続財産を分割することはなかなか難しいで、
話がまとまらないことも少なくはありません。

そのような際は家庭裁判所に
分割してもらうことになります。

手続としては①調停②審判があります。

まずはじめに、調停で裁判官1人と2人以上の調停委員と
相続人間で話し合いをするのです。

専門の第三者をいれることによって、
スムーズに進めていこうということですね。

もし、この調停でも話しがまとまらない場合には
自動的に審判に移行していきます。

審判は調停とは違い、「裁判」です。

裁判官が職権によって証拠調べをし、
それぞれに応じた分割方法を指定するのです。

以上の様にもし、話し合いがまとまらなくても、
それを確実にしていく制度はある、ということですね。  

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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