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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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前回遺産分割についての確認をしていましたが、
今回は預金関係の遺産分割について確認してみましょう。

そもそも預金は遺産分割の対象となるのでしょうか?

結論から申し上げると、

預金債権も可分債権ですから、
被相続人が亡くなった時点で法律上当然に分割され、
法定相続分に応じて各相続人に帰属することになります。

遺産分割を行わずに各相続人に分割承継されので、
当然には遺産分割の対象とはならないということですね。

しかし、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象となるとしています。
よって、当然には対象となるわけではないけれど、合意があれば対象となる、ということです。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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