遺産分割協議

名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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相続に関連する事項ということで、
今回は遺産分割協議がまとまらなかった場合について確認していきましょう。

遺産分割協議がまとまらなかった場合、
家庭裁判所に「調停」の申立てをすることになります。

やはり、長年連絡をとっていない相続人間で
相続についてトラブルが発生する、ということは珍しいことではありません。

よってそんな時のために、
この「調停」という制度がもうけられているのです。

申立ては相続人全員を相手に、家庭裁判所に対してします。

調停は裁判官1人と、2人以上の調停委員が担当して、
話し合いを専門的にすすめていきます。

この調停が成立すると、調書が作成され、
この調書でもって様々な手続きができるようになります。

そして、この調停でも話しがまとまらないときは
「審判」という手続きに移行し、裁判官の判断を仰ぎます。

よって、分割協議がまとまらずに困惑する場合には
このような手続きが控えているということを認識することが大事ですね。


法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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