借金の相続

名古屋で相続手続き【名古屋で相続放棄のご相談】

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は一度全体として立ち返って、相続放棄のデメリットについて確認してみましょう。

相続放棄のデメリットとしましては、

1. 相続財産を取得できない

当然の事になりますが、相続財産を放棄しますので、
被相続人(亡くなった方)の預貯金、不動産、現金、動産一切を相続することができません。

2.撤回できない

いったん相続放棄をしたら、原則的には後から撤回することは認められません。

3.代襲相続ができない。

被相続人より先に相続人が亡くなった場合および相続人に欠格事由があったり、廃除された場合には、
その相続人の子供が代わって相続人の地位を取得します。

これを代襲相続といいますが、相続放棄の場合は、
はじめから相続人でなかったものと扱われるので、代襲相続は起こりません。 

4.次順位の相続人が発生する

相続放棄をすると、次順位の相続人が発生してしまい、連絡を何もしないでいると多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。

これによって親族間の人間関係を壊してしまうおそれがあります。
よって影響を受ける可能性がある方にはきちんと説明をしておく必要があります。

以上、相続放棄の明確なデメリットということになりますので、
相続放棄を検討する際には、是非ポイントとして確認して下さい。

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