遺言

【相続・名古屋】民法改正における遺言の要件緩和

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による遺言の要件緩和についてのご案内です。



前回、民法改正による遺言の保管制度について確認しました。
今回は遺言の自署性に関しての要件の緩和を再確認します。

自筆証書遺言は、その全文を手書きで記入する必要があります。
手書きの必要があるのは、遺言の内容や財産の記載全てとなります。

財産が多岐にわたる場合、その全てを手書きするとなると
かなり面倒だと容易に予想できます。

また、書き損じた場合、訂正も適切な方法が定められており、
その訂正方法が間違っていると遺言は無効となるとされていました。

以上により、簡易な内容の場合は自筆証書遺言を利用される方はみえたのですが、
複雑なものを作成しようとすると難しい状況ではありました。

しかし、今回の改正で財産目録の部分については、PCで作成しても良いとされるのです。
手間がかなり軽減されますので、自筆証書遺言の利用度が高まってくることでしょう。

実際に実務で活用される様になってきたタイミングで、
改正して環境はどうなってきたのか確認していきたいと思います。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。

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