遺産分割協議

【相続・名古屋】遺産分割協議書の記載事項

名古屋の相続あんしんセンターより
遺産分割協議書の記載事項についてのご案内です。



前回は遺産分割でトラブルが起きやすいケースについて確認しました。

では、その後、遺産分割の話し合いがまとまったとして、
具体的にはどのように手続きに落とし込んでいくのでしょうか。

そういった場合には「遺産分割協議書」の作成をします。
おそらく相続が発生して少しでも情報収集をすると、耳にする事であると思います。

実際にはどのような記載でそれを形にしていくのか確認します。


①被相続人(亡くなった方)の表示
 誰の相続かを記載していきます。
 氏名、本籍地、最後の住所、死亡年月日を記載することで特定します。

②相続人の表示
 相続人の特定も必要です。
 相続人全員の氏名。住所を記載して相続人を特定します。
 遺産の相続をしないとしても、全員を協議書に記載する必要があります。

③相続財産の表示
 相続財産の表示については、不動産については登記簿の通りに記載が必要です。
 その他、金融資産等も金融機関名や、
 預金の種類、口座番号等、できるだけ詳細の記載が望ましいです。


以上のように記載事項について一般的なものであれば、複雑な記載はございません。
誰が、何を、どのように、相続するかが分かるようにするということですね。

言った言わないの争いになるのを防ぐためにも、
しっかりと書面にして残しておくことを意識しましょう。

実際どのような手続きになるのか、ご不明点や疑問点ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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