後見人・財産管理

後見人・財産管理・遺言執行者【名古屋駅・栄駅で相続相談】

名古屋駅・栄駅にお住まいの方に後見人・財産管理・遺言執行者についてのご案内です。
名古屋駅周辺・栄駅周辺で相続相談なら、中区栄の相続あんしんセンターです。

「今後自分が亡くなった時のことを考え遺言を残そうと考えているが、
相続人同士がもめないかが心配だ、万全の対策をしておきたい」
との心配がある場合、どのようにしていけばよいのでしょう。

今回取り上げるのが「遺言執行者」です。

遺言は、残したい人に財産を残せる被相続人の意思を尊重した制度です。

しかし、「遺言執行者」を定めないと、「遺言」どおりに不動産の名義変更登記をしようとするときに、
相続人全員の関与を必要とします。


財産をもらえない相続人の協力を得るのは難しいので、これでは「遺言」の効果が半減してしまいます。

そこで「遺言執行者」を定めておくと、その名のとおり、
遺言執行者が遺言の内容を執行することとなるので、他の相続人の関与を得る必要がなくなり、
名義変更登記がスムーズに進みます。


「遺言執行者」は、

①遺言の中で指定する
②裁判所に申し立てて執行者を選任する

の2つの方法があります。
また、相続人以外の者もなることができるので、司法書士が遺言執行者になることも可能です。

名古屋駅・栄駅で相続相談(後見人・財産管理・遺言執行者)ならお気軽にお問い合わせください。
無料相談会も随時開催中です。

名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンター
052-269-4010


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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