相続税

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言相談】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺言についてのご案内です。
名古屋エリアの生前贈与・遺言についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。

2015年1月1日、ついに相続税が改正されました。

年末年始にご家族でお集まりになり、
そのような事をお話された方もみえるのではないでしょうか?

では、改正、改正と報道や広告でいわれておりますが、
どのような点が変更されたのでしょうか?

今回のポイントは「基礎控除の引き下げ」です。

改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数

でしたが、

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

ということになりました。

この改正は実質的に4割の引き下げということで
かなり影響力のあるものであることがわかります。

これによって、新たに課税対象となる世帯が増え、
相続税の負担が増えるということを意味します。

だからこそ、今後より一層
相続対策の必要性が高まってくるということになりますね。

遺言や生前贈与について、
色々と検討してみる良い機会にしていきたいものです。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの生前贈与・遺言の相続相談なら、
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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続手続き相談】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・相続手続きについてのご案内です。
名古屋エリアの生前贈与・相続手続きについての法律相談なら、
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相続対策で贈与、遺言等を有効活用していても、
財産の大半が不動産でしかも価格が相応に高い場合、
相続税を多く払わなければならないケースがあります。

そして、土地を数多く所有していてもキャッシュが少ない
という状況についても十分考えられることと思います。

そんな場合相続税の「延納」という
手続きが可能なのでしたね。

前回この要件について確認しましたが、
ご注意頂きたい点として、

延納税額が50万円以上であるか、
延納期間が3年を超える場合には
担保を提供することになってます。

なので、そこまで考えた上で「延納」を
選択すべきということですね。

不動産の売却代金で納付しよう、、
と考えられている場合ははじめから「物納」を検討した方がよいケースもあります。

相続や贈与については、様々な法律知識が必要になってくる場面も多いと思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの生前贈与・相続手続きの相続相談なら、
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相続税【名古屋市中村区で相続相談】

名古屋市中村区の方へ相続税についてのご案内です。
名古屋市中村区の相続相談なら相続あんしんセンターです。

相続をする上で、「相続税が発生するか」ということは大きな問題です。

そもそも、ご存じない方が多いですが、
相続税は遺産の総額が相続税の「基礎控除額」を超えない限り発生しません。

現在の基礎控除額は
「5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の人数」です。(※記事投稿2013年9月27日時現在)

仮に父が亡くなり、母と子2人が相続人のケースがあった場合、
基礎控除額は8000万円となり、遺産が8000万円以下ならば相続税はかかりません。

現在、相続税の申告が必要な人は全国の4%と言われています。
一般の方の多くは、相続財産が実家の土地と建物、及び預貯金くらいなので、
相続税を払う心配がないケースがほとんどとなります。

しかし、今年になって相続税の基礎控除額についての改正が発表され、平成27年1月1日から新制度が施行されます。

新制度では基礎控除額は、
「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」
となります。

先ほどのケースの場合、新制度だと基礎控除額は4800万円となってしまいます。

相続財産が実家と預貯金だけでも、大都市に不動産をお持ちの方は、
不動産の価格次第で相続税が発生してしまう可能性があります。

相続税を納めるためには現金が必要なので、
遺産の中で不動産が占める割合が大きい方は対策が必要です。


税金関係の詳細につきましては、提携税理士にてご対応いたします。

相続税についてお困りの際はお気軽にご連絡ください。

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愛知県名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
052-269-4010
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