相続税
孫への贈与について【相続税・贈与税】
「みなし相続財産」について、
前回の記事で注意点等確認しました。
今回は孫への贈与という観点からの相続対策を確認します。
![](/blog/images_mt/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%B1%86%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%80%82.jpg)
死亡の3年前に贈与を受けた財産については相続税がかかります。
慌てて生前贈与をしても、結局相続財産扱いとなってしまうということでしたね。
しかし、この加算は相続人でない者への贈与については加算されません。
つまり相続人ではない孫へ贈与することで、将来の相続財産を減らすという方法があります。
また、孫に財産が移ると、父から子、子から孫へと
代々遺産が相続される中で、子から孫への相続も減らすことができます。
相続税と贈与税のバランスや一家の将来設計等、
様々な要因の中でより良い方法を選択していけたら良いですね。
各家族によって最適な方法も変わってきます。
一度税理士等の専門家にしっかりと確認することがおすすめです。
次の世代、さらにその先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家・相続あんしんセンターにお任せ下さい。
相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。
![](/blog/images_mt/%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%80%82.jpg)
前回の記事で注意点等確認しました。
今回は孫への贈与という観点からの相続対策を確認します。
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死亡の3年前に贈与を受けた財産については相続税がかかります。
慌てて生前贈与をしても、結局相続財産扱いとなってしまうということでしたね。
しかし、この加算は相続人でない者への贈与については加算されません。
つまり相続人ではない孫へ贈与することで、将来の相続財産を減らすという方法があります。
また、孫に財産が移ると、父から子、子から孫へと
代々遺産が相続される中で、子から孫への相続も減らすことができます。
相続税と贈与税のバランスや一家の将来設計等、
様々な要因の中でより良い方法を選択していけたら良いですね。
各家族によって最適な方法も変わってきます。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE