相続税

孫への贈与について【相続税・贈与税】

「みなし相続財産」について、
前回の記事で注意点等確認しました。

今回は孫への贈与という観点からの相続対策を確認します。


死亡の3年前に贈与を受けた財産については相続税がかかります。
慌てて生前贈与をしても、結局相続財産扱いとなってしまうということでしたね。

しかし、この加算は相続人でない者への贈与については加算されません。
つまり相続人ではない孫へ贈与することで、将来の相続財産を減らすという方法があります。

また、孫に財産が移ると、父から子、子から孫へと
代々遺産が相続される中で、子から孫への相続も減らすことができます。

相続税と贈与税のバランスや一家の将来設計等、
様々な要因の中でより良い方法を選択していけたら良いですね。

各家族によって最適な方法も変わってきます。
一度税理士等の専門家にしっかりと確認することがおすすめです。

次の世代、さらにその先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家・相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。




このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE


※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター