遺言関連

瀬戸市・春日井市エリアで相続相談【遺言・相続手続きのご相談】

瀬戸市・春日井市エリアのお客様へ、
遺言による所有権移転(遺贈)についてのご案内です。

瀬戸市・春日井市エリアの相続手続き・遺言・相続対策の相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。

例えば、ある方が公正証書遺言をされる際に、
「遺言執行者」を指定したこととしましょう。

相続の場合と似ていますが、
遺贈の場合は、もらう方単独で所有権移転登記をすることができず、
売買等の場合と同様にあげる方、もらう方での共同申請になります。

遺言者が登記義務者になりますが、亡くなられているので、
その登記義務を代わりに「遺言執行者」が行うことになるのです。

遺言執行者の選任がなされていない場合は、
相続人全員が登記義務者となる必要があります。

しかし、自分たちが権利をもらえない不動産の登記を進んでやってくれる
相続人なんて多くはありません。


そのため、「遺言執行者」を遺言で定めておくことが重要になるのです。

瀬戸市・春日井市エリアで相続手続き・遺言・相続対策の相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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