遺言関連

名古屋で遺言執行者の相続手続き【名古屋で相続放棄・相談】

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「相続登記」には遺言を使うケースがあります。
相続人に「相続させる」旨の遺言を残すことで、取得者でない相続人を関与させずに登記手続きをすることができます。

一方で、相続人以外の人に遺言を使って財産を移転させる場合は、「遺贈」となります。
遺贈登記は相続登記と違って共同申請です。
共同申請とは、登記義務者(あげる側)と登記権利者(もらう側)が協力して申請人となり、登記手続きを進めなければなりません。

しかし、本来の登記義務者は既に亡くなっています。
一体誰が代わりに申請人となるのでしょうか。
これは「遺言執行者」の選任の有無によって変わります。

【遺言執行者を選任していない場合】
亡くなった人の相続人全員が登記義務者となります。
このとき、相続があったのに不動産をもらえない相続人は、手続きに対して非協力的な傾向があるため、スムーズに登記手続きできません。

【遺言執行者を選任している場合】
遺言執行者が登記義務者となります。
上記と違って、非協力的な相続人の関与は必要なく、遺言執行者と取得者の関与だけで登記ができます。

「遺言執行者」は遺言の中で指定できます。
また、遺言の中で遺言執行者の委託をすることも可能です。
遺言執行者が選任されていないときは、相続人や利害関係人からの請求で家庭裁判所に選任してもらうこともできます。


遺贈の登記は「遺言執行者の選任の有無」で手続きのスムーズさが大きく変わります。
後の手続きも考え、遺言書では必ず「遺言執行者」を選任しておきましょう。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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