生前贈与

名古屋で生前贈与による相続対策【相続対策・生前贈与】

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前回は相続対策のおおまかな点について確認しましたが、
今回は生前贈与の活用の仕方の一例について確認しましょう。

贈与を検討している場合、、、

「孫」への贈与ということにも着目してみましょう。

もし、孫に直接相続したとすると、
本来子が相続すべき財産を、直接孫が取得することとなります。

これをすることにより、相続税が1回とぶことになりますので、うまく活用すれば得になります。

実際何を贈与するか、ということになりますと、

例えば会社経営者さまの場合、自社株を贈与するのがおすすめです。
1株あたりの金額が少ないので、贈与しやすいことでしょう。

他にも、預金や不動産等は一般的なものになりますね。

上記の様に、いろいろと贈与の活用の方法はあるということですね。

よって、何か良い方法を、、、、
と考えていらっしゃる方は一度生前贈与という選択肢も検討下さいませ。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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