遺産分割・対策

名古屋で遺産分割による相続手続き【遺産分割・生前対策】

名古屋市のお客様へ遺産分割・生前対策についてのご案内です。

名古屋市の遺産分割・生前対策の法律相談なら、
名古屋栄ガスビル4階の相続あんしんサロンです。

相続の電話無料相談もをお気軽にご利用いただき、遺産分割や生前対策についてのご不明な点
ご心配事項などを十分に整理しご安心いただけますのでおすすめです。


本日は、相続手続きについて、具体例を交えてご紹介します。

◎父が亡くなって10年、母が亡くなって1年後に、
今まで家族で住んできた父名義のご自宅の名義変更を一人娘のAが考えた場合で考えてみましょう。
(※祖父、祖母は既に死亡。父に兄弟あり)

母は後妻として父と結婚し、父は、母の連れ子Aをわが子同然に育ててきたが、
父とAとの間で養子縁組がなされていなかった場合、相続はどうなるのでしょう。

連れ子のある方と婚姻した場合、その子は自分の子になるのか?
この場合、当然には親子関係は成立しません。
そのため、相続させるためには、自分と連れ子との間で「養子縁組」という生前対策をする必要があります。

このケースでは、父の相続人はAだけにはなりません。
既に亡くなられた相続人である母の相続人として、Aは母の相続権を承継しますが、
父には兄弟がいるため、父の相続人は亡くなった母(今回は承継したA)と、父の兄弟となります。
さらに、兄弟の中で死亡している者がいれば、
数次相続、代襲相続が発生してさらに複雑になってしまいます。

複雑な相続、遺産分割をおまとめするには専門家のちょっとしてコツが必要です。

また、相続登記には期限はありませんが、長期間放置していると
相続人に相続が発生し、問題が複雑化してしまいます。

相続について、遺産分割協議や生前対策につちえご不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。


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名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割・旧民法】

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今回は前回から引き続き「旧民法」について触れたいと思います。

①で適用される旧民法では、「家督相続」が問題になります。

「家督相続」とは、明治31年7月16日から続いた制度です。
家督相続では、1人の家督相続人が、前戸主に属する一切の権利義務を承継します。(前戸主の一新に専属するものを除く)
また、戸籍上の記載でも原則「年月日家督相続」と記載されます。

現行民法では、法定相続人全員が法定相続分に応じて全員相続人になるのに対して、1人の家督相続人(長男等)が全てを法定相続するということです。

旧民法では、法定家督相続人になるのは以下の順位によることとなります。
1.前戸主の家族たる嫡出男子中の年長者
2.前戸主の家族たる庶男子中の年長者
3.前戸主の家族たる嫡出女子中の年長者
4.前戸主の家族たる庶女子中の年長者
5.前戸主(女)の家族たる私生男子中の年長者
6.前戸主(女)の家族たる私生女子中の年長


②で適用される「応急措置法」は、③で適用される新民法とほぼ同一ですが、代襲相続等で少し違いがあります。

③で適用される「新民法」では、「家督相続」が廃止され、現行の法定相続が採用されました。一方で、現行民法との間で、「法定相続分」につき大きな違いがあります。
②③の時期に相続が起きた場合、以下のとおりの法定相続分が適用されます。

相続人               相続分
配偶者と子の場合        配偶者1/3、 子(全員で)2/3
配偶者と父母の場合      配偶者1/2、 父母(全員で)1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合   配偶者2/3、 兄弟姉妹(全員で)1/3

④以降では、現行民法のとおりの「法定相続人」、「相続分」が適用されることとなります。


古い名義の遺産分割・相続手続きがある場合には、自身が相続人になるのか、他の法定相続人がどれくらいの相続分を持っているのかにつき、注意を払って確認しなければなりません。











もし、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

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名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割・旧民法】

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相続相談を受ける際、
「期限はいつまでなのか」を気にされるお客様が多くいらっしゃいます。

結論、相続について、不動産の名義変更に期限はありません。
(※相続税の申告期限(10ヶ月)はあります。ただし、大半の相続においては相続財産は控除額を上回ることはなく、相続税は発生しません。)


だからといって、
相続による不動産名義変更手続き(登記)をせずに放っておいてもいい、というわけではありません。

なぜなら、相続手続きを放置すると、次の世代、また更に次の世代、と相続する権利が移ってしまって相続人の人数が膨大になり、遺産分割協議を整える労力が何倍にもなってしまうからです。
(※過去に明治時代の被相続人名義になっている不動産について、相続人が100人以上となったケースを経験したことがあります。)


とはいえ、
いざ不動産登記の手続きをしようとすると、まだ先代の名義変更が終わっておらず、名義が先代のままになっていることも少なくありません。





今日はそんな時に気を付けるべき、「旧民法」について少し触れたいと思います。





被相続人が死亡したタイミングにより、適用される民法は以下のとおりとなります。

①明治31年7月16日~昭和22年5月2日以前に死亡
 旧民法(家督相続制度)が適用されます。

②昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前に死亡
 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)が適用されます。

③昭和23年1月1日~昭和55年12月31日以前に死亡
 新民法(法定相続分は改正前)が適用されます。

④昭和56年1月1日以降に死亡
 新民法(現行民法)が適用されます。


注意するべきは、
適用される民法によって、相続人や相続分が変わってくることです。

相続人だと思っていたが相続人ではなかった、ということにもなりかねません。
詳細については、次回触れたいと思います。



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今回は相続に関連して、遺産分割協議の解除の可否について確認してみましょう。

原則的に遺産分割協議は2度とすることはできません。

しかし、相続人全員の合意によって一度成立した協議を
合意によって解除して、改めて遺産分割協議をすることは可能です。

一度有効に遺産分割を行った後に、分割協議をやりなおして
再度権利関係を生じさせた場合、その時点で新たな財産の移転とみなされます。

よって、税金関係も新たな変動があった場合
についての認定になりますので、注意が必要です。

遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるため、
再度の分割は一度確定した権利関係を新たに変更させるものと
とらえられているからです。

また、土地について既に相続登記がなされていた場合、
錯誤を理由として抹消し、再度相続登記をします。

合意による解除は可能ですが、
それによってどんな変更があるか、という事について
よく確認しておいた方がいいということですね。
 
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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