遺産分割・対策

名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割・旧民法】

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今回は前回から引き続き「旧民法」について触れたいと思います。

①で適用される旧民法では、「家督相続」が問題になります。

「家督相続」とは、明治31年7月16日から続いた制度です。
家督相続では、1人の家督相続人が、前戸主に属する一切の権利義務を承継します。(前戸主の一新に専属するものを除く)
また、戸籍上の記載でも原則「年月日家督相続」と記載されます。

現行民法では、法定相続人全員が法定相続分に応じて全員相続人になるのに対して、1人の家督相続人(長男等)が全てを法定相続するということです。

旧民法では、法定家督相続人になるのは以下の順位によることとなります。
1.前戸主の家族たる嫡出男子中の年長者
2.前戸主の家族たる庶男子中の年長者
3.前戸主の家族たる嫡出女子中の年長者
4.前戸主の家族たる庶女子中の年長者
5.前戸主(女)の家族たる私生男子中の年長者
6.前戸主(女)の家族たる私生女子中の年長


②で適用される「応急措置法」は、③で適用される新民法とほぼ同一ですが、代襲相続等で少し違いがあります。

③で適用される「新民法」では、「家督相続」が廃止され、現行の法定相続が採用されました。一方で、現行民法との間で、「法定相続分」につき大きな違いがあります。
②③の時期に相続が起きた場合、以下のとおりの法定相続分が適用されます。

相続人               相続分
配偶者と子の場合        配偶者1/3、 子(全員で)2/3
配偶者と父母の場合      配偶者1/2、 父母(全員で)1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合   配偶者2/3、 兄弟姉妹(全員で)1/3

④以降では、現行民法のとおりの「法定相続人」、「相続分」が適用されることとなります。


古い名義の遺産分割・相続手続きがある場合には、自身が相続人になるのか、他の法定相続人がどれくらいの相続分を持っているのかにつき、注意を払って確認しなければなりません。











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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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